後遺障害診断書は、後遺障害の内容が記載されたもので、後遺障害等級認定に必要なものです。この等級に基づき、損害賠償額が算定されますので、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもっています。
後遺障害の内容については、自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果の記載が重要です。つまり、検査結果の記載がなければ、後遺障害等級は認定されないことになります。また、検査結果の記載があっても、定められた検査・測定方法によって正確な数値が記載されていない場合、基準に満たないときも認定されません。
項目 | 説明 |
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症状固定日 | 後遺障害診断書と診断書の最も大きな違いは、症状固定日が記載されていることです。 症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。 傷病が複数あるときは、別々に症状固定されることがあり、この場合、複数の後遺障害診断書が発行されます。 |
傷病名 | 医学上、認められた傷病名が記載されています。 |
既存障害 | 今回の交通事故以前の精神・身体障害がないときは、無に○をつけてもらいます。 交通事故との因果関係を判断するために記載されます。 |
自覚症状 | 患者による申告内容が記載されます。 できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらうことが必要です。 |
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自覚症状を裏付ける他覚症状および検査結果によって、後遺障害等級は認定されます。 知覚・反射・筋力・筋萎縮など神経学的所見や知能テスト・心理テストなど精神機能検査の結果やX-P、CT、EEGなどについて、具体的に記載してもらう必要があります。 眼・耳・四肢に機能障害がある場合は、原因となる他覚的所見の記載が欠かせません。 |
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各部位の検査数値および特定等が記載されます。 医療機関により、可動域の測定方法等を誤り、意味のなさない数値を記載することもありますので、検査内容などは、その日のうちにメモや図など記録を取り、疑問などがあれば、確認しておくことが必要です。 |
障害内容の増悪、緩解の見通しなどについて | 「上記症状は固定していると考えます。」と記載されることが多いです。 |