人身事故・後遺障害の慰謝料・損害賠償請求

後遺障害とは

割れたフロントガラスが目に刺さって失明した、頭を強く打って知的障害を負った、ダッシュボードに挟まって足を切断したなど、治療を継続しても怪我が治癒せず、症状の改善の見込みもなく治療を終了(症状固定)した場合を後遺障害が残ったなどといいます。

障害認定必携

交通事故の後遺障害は第1級~第14級の範囲で認定されます(内容は後遺障害別等級表)。詳細は財団法人労働福祉共済会発行の障害認定必携という本に記載されています。

後遺障害事故の慰謝料

後遺障害事故の慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的または肉体的に被った苦痛の大きさを考慮して算定します。後遺障害が残った場合は、傷害分の慰謝料と後遺障害分の慰謝料は別々に算出します。

左が自賠責保険、右が任意保険(参考)の基準です。

第1級 1,100万円~1,700万円 第8級 324万円~470万円
第2級 958万円~1,500万円 第9級 245万円~350万円
第3級 829万円~1,300万円 第10級 187万円~260万円
第4級 712万円~1,100万円 第11級 135万円~190万円
第5級 599万円~ 900万円 第12級 93万円~130万円
第6級 498万円~ 750万円 第13級 57万円~ 80万円
第7級 409万円~ 600万円 第14級 32万円~ 45万円

第1級、第2級および第3級の被害者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、下記の通りとします。

第1級1,300万円~2,000万円、第2級1,128万円~1,650万円、第3級973万円~1,400万円

将来の治療費

原則として認められませんが、症状固定時の身体状態を維持し、症状の悪化を防ぐために、治療の必要性があれば、症状固定時から将来に渡って、これにかかる治療費は損害として請求できます。症状固定後の将来の治療費のほか、将来の手術費、将来の入院雑費または将来の通院交通費は、必要性があれば、相当額が認められます。

将来の治療費=治療費年額×治療期間(年数)に対応するライプニッツ係数

将来の付添看護費(介護費)

被害者が重度の後遺障害のために将来にわたって付添看護を要する場合は、原則として平均余命までの間、付添看護費を請求できますが、将来、要する費用を前払いしてもらうことになるので、中間利息は控除されます。常時介護が必要か随時介護で足りるのかなど介護の必要性の程度、内容により増減されることがあります。一般的には後遺障害等級第1級ないし第3級の人にしか認められません。

義手・義足などの購入費

交通事故により上肢(じょうし)または下肢(かし)を失ったり、失明したり、歯を欠損した場合などにおいて、医師の指示があれば義手、義足、義眼、義歯などの購入費は相当額が認められます。この他に認められた例として、眼鏡、コンタクトレンズ、人工カツラ、マットレス、車椅子、歩行補助器、盲導犬、電動ベット、頚椎固定器具、人工呼吸器などがあります。交換の必要性があるものは、その必要期間または、余命年数までの間の交換費用も損害と認められますが、原則として中間利息は控除されます。

義手・義足などの購入費=当初の購入費+取替購入費

家屋・自動車などの改造費

トイレまたは風呂場等の家屋改造費は、被害者の受傷の内容、後遺症の程度を検討し、必要性があれば実費相当額が認められます。

改造費の具体例

後遺障害事故の逸失利益

逸失利益とは、被害者に後遺障害が残ったために、将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。後遺障害が残ったために退職せざるを得なかったり、解雇された場合には、後遺障害と退職または解雇との間に相当な因果関係が認められれば、症状固定後の逸失利益を請求することができます。

逸失利益の算定方式の統一

死亡および後遺障害による逸失利益の算定方法については、東京、大阪、名古屋地裁の各交通部において異なる方法が採用されてきましたが、平成11年11月、協議の結果、以下のような共同提言が公表されました。

原則として、幼児、生徒、学生の場合、専業主婦の場合、および比較的若年の被害者で生涯を通じて全年齢平均賃金または学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然性(がいぜんせい)が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金または学歴別平均賃金によることとし、それ以外の者の場合については、事故前の実収入額によることとする。中間利息の控除方法については、特段の事情のない限り年5分の割合によるライプニッツ方式を採用する。

中間利息の控除

将来、当然に得られるはずであった利益(得べかりし利益)の喪失を、交通事故発生時に一括で支払を受けることになるため、年5%の中間利息を控除して現時点での価額を算定します。

逸失利益= 収入金額(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対するライプニッツ係数

収入金額

休業損害(傷害)と逸失利益(後遺障害・死亡)の算定に必要です。

給与所得者

原則として、事故前の収入を基準とします。給与所得者の収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出します。収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算定することができます。現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、原則として、特別な理由のない限り、その低い収入額になります。

会社役員は、役員報酬のうちの労働報酬の分を事業の規模、形態などを考慮して、逸失利益を請求することができますが、損害保険会社はまず認めようとはしません。

事業所得者

個人事業主や農業従事者等で家族従業員を使用している場合には、事故前1年間の売上額から必要経費を控除した純益について、家族の寄与分を考慮した上で、被害者の寄与分を定め、それに応じた被害者本人の収入を算定します。寄与分は、誰々は何パーセントという決まりはなく、その事業者ごとに異なるので、その事業の規模、形態および関与者の状況を考慮して、その具体的な割合を個別的に決定します。

売上額-必要経費=純益  純益×被害者の寄与率=被害者本人の収入

収入の証明としては、所得税申告書等によりますが、必ずしもこれに限ることなく、帳簿や伝票などでもOKです。

主婦(家事従事者)

家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者をいいます。現実に収入がなくても逸失利益が認められます。主婦の逸失利益は、原則として賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の平均給与額が使用されます。女性労働者の全年齢平均給与額をとるか年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんので、有利な方を選択して構いません。しかし、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては原則として全年齢平均給与額によります。

パート収入等がある兼業主婦の場合には、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。逆にパート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。

幼児など年少者・学生

幼児、学生の逸失利益は、原則として賃金センサスの男女別の全年齢平均給与額を用います。

無職者

無職者であっても、労働意欲・能力がある場合に限り、賃金センサスの平均給与額を収入として逸失利益を算定します(後遺障害・死亡とも)。

差額説と労働能力喪失説

後遺障害の逸失利益の考え方については、差額説と労働能力喪失説という2つの学説があります。損害保険会社は、交通事故前の収入と症状固定後の収入とに差額がない場合、逸失利益をなかなか認めません。

差額説

後遺障害があっても、実際に収入の減少という損害がなければ、逸失利益は認められないというものです。

労働能力喪失説

後遺障害が残って労働能力の喪失、低下があれば、収入の減少があったか否かにかかわりなく、原則として逸失利益を認めるというものです。

現実には、裁判で逸失利益を認めないかわりに、慰謝料にその分を上乗せして支払わせるような判決がなされることがあります。一般的に、後遺障害による逸失利益を請求するときは、労働能力喪失説に従って損害額を計算します。

労働能力喪失率の決め方

労働能力喪失率は、労働能力喪失率表を参考にし、後遺障害の程度、被害者の性別、年齢、職業その他の事情を考慮して決められます。したがって、後遺障害の等級が同じでも、労働能力喪失率の割合は被害者によって異なります。

後遺障害が残っても、期間が経過すれば労働能力がある程度回復する場合には、労働能力喪失率表よりも低めに適用されるのが実情です。また、既往症がある場合には、そのことを考慮して労働能力喪失率を減らすことがあります。このように、労働能力喪失率を決定することは非常に困難なことであり、また、この労働能力喪失率表も絶対的なものではないので、多くの場合、労働能力喪失率の修正が必要になります。

労働能力喪失率表
後遺障害等級 労働能力喪失率(%)
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

労働能力喪失期間の決め方

労働能力喪失期間とは、後遺障害が残ったため、労働能力の喪失または低下が継続する期間をいいます。労働能力喪失期間は、同じ後遺障害等級であっても、被害者の年齢、職業、機能回復の見込み等の状況によっても異なります。この喪失期間の年数によって、逸失利益の損害額に大幅な差がでてきます。労働能力喪失期間は、就労可能年数と一致するのが一般的ですが、異なることもあります。就労可能年数は18歳~67歳まで、あるいは定年までとするのが原則です。

60歳以上の高齢者の場合

就労可能年数を簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1とします。

四肢切断や下肢短縮のような器質障害が残った場合

喪失期間を67歳までとするのが一般的です。

比較的軽い機能障害や神経障害の場合

後遺障害の程度、機能回復の可能性および被害者の年齢、職業などを考慮して、労働能力喪失期間が短縮される例が多いようです。

後遺障害等級 7級 9級 12級 14級
東京地方裁判所 期間 10年間 6年間 4年間 2年間
喪失率 56% 35% 14% 5%
大阪地方裁判所 期間 7年間 5年間 3年間 1年間
喪失率 56% 35% 14% 5%
名古屋地方裁判所 期間 7年間 5年間 2~3年間 1~2年間
喪失率 50~56% 35% 14% 5%

上の表は、例えば14級の後遺障害なら年収の5%を喪失したとみなして2年間を限定して請求することができるということを意味します。