性風俗特殊営業営業開始届出

性風俗特殊営業を始めたい

性風俗特殊営業営業開始届出

性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業とは、下表(下段)に掲げる店舗型性風俗特殊営業~無店舗型電話異性紹介営業のいずれかに該当する営業をいいます。風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、風俗営業、性風俗関連特殊営業および特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業に分類されます。

風俗営業 接待飲食等営業 1号営業…キャバレー(ショウパブ等)・料理店・社交飲食店(クラブ・バー・スナック・パブ・キャバクラ・ホストクラブ等)
2号営業…低照度飲食店
3号営業…区画席飲食店
その他(遊技場営業) 4号営業…マージャン店・パチンコ店等
5号営業…ゲームセンター・ゲーム喫茶・カジノバー等
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス(ハコヘル)
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
6号営業…出会い系喫茶営業
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス)
(デリヘル・ホテヘル・待ち合わせ・出張ホスト)
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ・ライブハウス等)
深夜における酒類提供飲食店営業(ショットバー・英国風パブ・婚活バー・居酒屋等)

性風俗特殊営業営業開始届出を必要とする方

性風俗特殊営業を営もうとする方は、営業を開始しようとする10日前までに性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所(無店舗型の場合は、営業の本拠となる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。また、性風俗特殊営業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

性風俗特殊営業の罰則(平成18年5月1日以降)

違反行為 罰則
無届営業の禁止 【6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り)
性風俗特殊営業を営もうとする方は、営業を開始しようとする10日前までに性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所(無店舗型の場合は、営業の本拠となる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス)、いわゆるデリヘルに精通し、豊富な実績と経験があります。自宅の一室(6畳)から軽・重量鉄骨アパート、鉄筋コンクリートマンションまで幅広い届出、届出者が女性の方や転貸借物件、待機所あり・なし、個人届出から新たに法人届出をした例など、その内容は多義にわたります。

当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、メジャースケールやレーザー距離計にて測量を行い、CADにてカラー図面(写真入り)を作成いたします。