古物商許可申請

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古物商許可申請

古物営業とは

古物営業とは、次の3つの営業をいいます。

  1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業

古物商(1号営業)とは

前記1の営業を営む者で、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けた者をいいます。自宅で不要になった物品をフリーマーケット等に参加して販売するでけであれば、古物商の許可は必要ありません。また無償で古物を引き取り、これを修理して販売する場合も許可は不要です。古物商許可は、営業するために必要な許可です。引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。

盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態は規制対象から除外されています。(許可不要)

古物市場主(2号営業)とは

前記2の営業を営む者で、古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けた者をいいます。古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。

古物競りあっせん業者(3号営業)とは

前記3の営業を営む者で、インターネットオークション運営者をいいます。

古物とは

古物とは、次のものをいいます。

使用とは
その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。
例:自動車についての使用とは運行の用に供することであり、衣類についての使用とは着用することです。
幾分の手入れとは
物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

古物の区分

現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。

<>内は、標識に記載する古物営業法施行規則第2条各号に定める区分

美術品類
<美術品商>
書画、彫刻、工芸品等
衣類
<衣類商>
和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類
<時計・宝飾品商>
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車
<自動車商>
その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車
<オートバイ商>
これらの部分品を含みます。
自転車類
<自転車商>
その部分品を含みます。
写真機類
<写真機商>
写真機、光学器等
事務機器類
<事務機器商>
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類
<機械工具商>
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類
<道具商>
家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類
<皮革・ゴム製品商>
カバン、靴等
書籍
<書籍商>
金券類
<チケット商>
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

大型機械類のうち、下記については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

「行商」と「営業の制限」

催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法14条第1項)。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。

古物商許可を必要とする方

古物営業を始めるには、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。また、古物営業を廃止又は申請事項に変更があった場合は届出が必要です。

古物営業の罰則

違反行為 罰則
無許可営業の禁止 【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
古物営業を始めるには、主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることが必要です。
虚偽記載の禁止 【20万円以下の罰金】
許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、古物商許可申請ネットを通じて、他県からのご依頼にも対応し、豊富な実績と経験があります。もともと警察署への許可・届出手続きは得意としておりますので、ご安心ください。