車庫証明申請

引越しにより車の手続きをしたい

車庫証明申請

車庫証明が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合=住所地、法人の場合=所在地等)がある自動車の保有者が、次のような態様に該当する場合です。

車庫証明(保管場所申請)の適用地域

愛知県

愛知県内の全域(ただし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村・豊根村を除く)

軽自動車車庫証明が必要な場合

適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合=住所地、法人の場合=所在地等)がある軽自動車の保有者が、次のような態様に該当する場合です。

軽自動車車庫証明(保管場所届出)の適用地域

愛知県

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の区域

岐阜県

岐阜市  大垣市  多治見市  各務原市

罰則

違反行為 罰則
虚偽記載の禁止 【20万円以下の罰金】
自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出した者
未届出等の禁止 【10万円以下の罰金】
保管場所の位置を変更したときは、変更した日から15日以内に届出なければならない。

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、愛知車庫証明サービスを通じて、個人のお客様はもとより、他県の自動車販売店の法人様からのご依頼にも対応し、官公署の保有する自動車の車庫証明など、豊富な実績と経験があります。もともと警察署への許可・届出手続きは得意としておりますので、ご安心ください。

当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、ロードメジャーで迅速測量を行い、その場で図面を作成して提出、愛知県は最短4営業日で書類発送をしております。