開発行為許可申請

建物を建てたい

開発行為許可申請

開発許可制度とは

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。

開発許可を要する開発行為(法第29条)

開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です(ただし、名古屋市は指定都市、豊橋市、岡崎市並びに豊田市は中核市及び一宮市並びに春日井市は特例市(以下「指定都市等」という。)及び瀬戸市、半田市、豊川市、刈谷市、安城市、西尾市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市並びに大府市は事務処理市として、これらの区域内においてはそれぞれの市長が行います)。

ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500㎡未満の開発行為(豊橋市始め東三河地域の5市1町及び豊田市の一部(旧藤岡町)においては1,000㎡未満の開発行為)、都市計画区域外における開発区域の面積が1ヘクタール未満及び市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為等については、許可を要しません。

特定工作物とは
  • 第一種特定工作物:コンクリートプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるもの
  • 第二種特定工作物:ゴルフコース並びにその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地等の運動・レジャー施設及び墓園

市街化調整区域内でできる開発行為

  1. 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2~11号)
    • (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの。(2号)
    • (2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
    • (3) 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4、5号)
    • (4) 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6、7、8号)
    • (5) 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
    • (6) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(10号)
    • (7) 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)
  2. 法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)
    • (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。(1号)
    • (2) 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)
    • (3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
    • (4) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。(5号)
    • (5) 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化等に寄与する工場、店舗等の施設。(6号)
    • (6) 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場等の施設。(7号)
    • (7) 火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設。(8号)
    • (8) 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブイン等の施設。(9号)
    • (9) 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(10号)
    • (10)市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの。(11号)
    • (11)市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの。(12号)
      ※ 注意事項 (10)、(11)の条例は未制定
    • (12)市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。(6ヶ月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)(13号)
    • (13)市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号)
      • 基準第1号 農家の二・三男が分家する場合の住宅等
      • 〃 2号 沿道サービス施設のドライブイン(削除。法第34条9号へ)
      • 〃 3号 土地収用対象事業により移転するもの
      • 〃 4号 事業所の社宅及び寄宿舎
      • 〃 5号 大学等の学生下宿等
      • 〃 6号 社寺仏閣及び納骨堂
      • 〃 7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅
      • 〃 8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
      • 〃 9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
      • 〃 10号 有料老人ホーム
      • 〃 11号 地域振興のための工場等
      • 〃 12号 大規模な既存集落における小規模な工場等
      • 〃 13号 介護老人保健施設
      • 〃 14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
      • 〃 15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
      • 〃 16号 相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
      • 〃 17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等
  3. 国、県、指定都市等、事務処理市及び(独)都市再生機構等が行うもので、知事との協議が成立したもの。(法第34条の2)

市街化調整区域の建築許可(法第43条)

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、知事の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。

  1. 法第43条の建築許可を要しないもの。(法第43条第1~5号)
    • (1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅。(本文)
    • (2) 公益上必要な建築物の建築。(本文)
    • (3) 都市計画事業の施行として行うもの。(1号)
    • (4) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(2号)
    • (5) 仮設建築物の新築。(3号)
    • (6) 公有水面埋立事業等で開発行為が行われた土地の区域内において行うもの。(4号)
    • (7) 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(5号)
  2. 令第36条の各号に該当し、知事の許可を受けたもの。
    • (1) 敷地が次の基準に適合していること。
      • ア 排水施設が適当に配置されていること。(1号イ)
      • イ 地盤の沈下、崖崩れ等の災害防止のため、当該土地について、安全上必要な措置が講ぜられていること。(1号ロ)
    • (2) 地区計画又は集落地区計画の内容に適合しているもの。(2号)
    • (3) 建築物が次のいずれかに該当すること。
      • ア 法第34条第1~10号に規定するもの。(3号イ)
      • イ 法第34条第11号の条例に定められたもの。(3号ロ)
      • ウ 法第34条第12号の条例で定められたもの。(3号ハ)
      • エ 法第34条第13号に規定するもの。(3号ニ)
      • オ 市街化区域では建築等が困難又は不適当で、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(3号ホ)
  3. 国、県、指定都市等、事務処理市及び(独)都市再生機構等が行うもので、知事との協議が成立したもの。(法第43条第3項)

上記は、愛知県の取扱いを示したものであり、指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の取扱い基準とは異なる場合がありますので注意してください。