経営事項審査(経審)申請

経営事項審査を受審したい

経営事項審査(経審)申請の手続

公共工事を直接受注するには経営事項審査が必須

公共工事の発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この資格審査では、建設業者の「客観的事項の審査(経営事項審査)」と「主観的事項の審査(発注者が評価)」を総合的に評定して格付けが行われます。建設業法により公共工事を発注者から直接受注する建設業者は経営事項審査を受審することが義務づけられております。

審査基準日とは

申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。(新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。)

審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

経営事項審査の審査項目

経営事項審査の審査項目は、次表のとおりです。

区分 審査項目 ウエイト 審査機関
総合評定値(P) 経営状況分析(Y)
  • ① 純支払利息比率
  • ② 負債回転期間
  • ③ 売上高経常利益率
  • ④ 総資本売上総利益率
  • ⑤ 自己資本対固定資産比率
  • ⑥ 自己資本比率
  • ⑦ 営業キャッシュフロー(絶対額)
  • ⑧ 利益剰余金(絶対額)
0.20 登録経営状況分析機関
経営規模等評価 経営規模 (X1)
  • ① 工事種類別年間平均完成工事高
0.25 愛知県
(X2)
  • ① 自己資本額
  • ② 利払前税引前償却前利益
0.15
技術力(Z)
  • ① 工事種類別技術職員数
  • ② 工事種類別元請完成工事高
0.25
その他の審査項目
  • ① 労働福祉の状況
  • ② 建設業の営業継続の状況
  • ③ 防災活動への貢献の状況
  • ④ 法令遵守の状況
  • ⑤ 建設業の経理に関する状況
  • ⑥ 研究開発の状況
  • ⑦ 建設機械の保有状況
  • ⑧ 国際標準化機構が定めた規格による
0.15

評価式

一定の基準により、審査項目それぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。

総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W

経営事項審査結果の有効期間

公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。つまり、経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。)

経営事項審査結果通知までの流れ(愛知県の場合)

事業年度終了届出書の提出時に経営規模等評価申請の予約をします。

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等の書類を作成(経営状況分析結果通知書を添付)し、持参書類を収集します。

予約票により指定する日時及び場所において審査を受けます。予約票を提示し受付をします。(手数料支払い)

審査番号札によって順次審査されます。持参書類をすぐに提示できるよう、予め準備しておきます。

審査終了後、副本を受け取ります。

審査申請日の翌月末に経営事項審査結果通知書が郵送にて発送されます。

経営事項審査申請に必要な書類

申請書類

提出部数 2部

  1. 経営規模等評価申請書
    経営規模等評価再審査申立書
    総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高
    工事種類別元請完成工事高
  3. 工事種類別完成工事高付表(完成工事高の移行をする場合のみ)
  4. 審査等手数料証紙貼付書
  5. 工事経歴書(事業年度終了届時に経審用を提出していた場合は省略)
  6. その他の審査項目(社会性等)
  7. 技術職員名簿
  8. 経営状況分析結果通知書(経営規模等評価の申請のみの場合は不要)
  9. 経営規模等評価申請等提出票
  10. 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書(国土交通大臣から外国子会社の認定を受けた場合のみ)

持参書類(よくあるケース)

  1. 建設業許可申請書(副本)
    事業年度終了届出書(副本) (直前決算2か年分又は3か年分)
    変更届(副本)(変更があった場合のみ)
  2. 決算関係書類(審査対象事業年度分及び前審査対象事業年度分)
  3. 消費税申告書
  4. 消費税納税証明書(その1)
  5. 技術職員の資格を証する書面(資格証等の原本又は写し)
  6. 技術職員の雇用期間を確認する書類(事業所名が記載されている健康保険証の写し及び直近の健康保険及び厚生年金標準報酬決定通知書の写し等)
  7. 工事経歴書に記載した工事の契約関係書(工事請負契約書又は、注文書及び請書の原本又は写し等)
  8. 従前の経営事項審査申請書及び経営事項審査結果通知書
  9. 労働保険概算・確定保険料申告書(控え)及び雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書・領収書の写し等
  10. 健康保険及び厚生年金保険に関する保険料納入告知額・領収済額通知書の写し等
  11. 建設業退職金共済事業加入・履行証明書
  12. 中小企業退職金共済事業本部の掛金領収書等
  13. 法定外労働災害補償制度加入証明書
  14. 防災協定の写し
  15. 建設機械の売買契約書(譲渡契約書)の写し等(リースの場合は、リース契約書の写し)

上記の他、経理の状況、研究開発の状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況等により別途必要になる書類がありますので、ご注意ください。

経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料

下記の区分に従い、知事許可業者は愛知県収入証紙での納付となります。

区分 手数料
「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求」の場合 8,500 円+2,500 円×業種数
「経営規模等評価の申請」の場合 8,100 円+2,300 円×業種数
「総合評定値の請求」の場合 400 円+200 円×業種数