経営事項審査を受審したい
公共工事の発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、入札に参加しようとする建設業者の資格審査を行います。この資格審査では、建設業者の「客観的事項の審査(経営事項審査)」と「主観的事項の審査(発注者が評価)」を総合的に評定して格付けが行われます。建設業法により公共工事を発注者から直接受注する建設業者は経営事項審査を受審することが義務づけられております。
申請をする日の直前の事業年度終了の日(直前の決算日)が経営事項審査における審査基準日となります。(新設法人の場合は法人設立日、新規に事業開始をした個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。)
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
経営事項審査の審査項目は、次表のとおりです。
区分 | 審査項目 | ウエイト | 審査機関 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総合評定値(P) | 経営状況分析(Y) |
|
0.20 | 登録経営状況分析機関 | ||
経営規模等評価 | 経営規模 | (X1) |
|
0.25 | 愛知県 | |
(X2) |
|
0.15 | ||||
技術力(Z) |
|
0.25 | ||||
その他の審査項目 |
|
0.15 |
一定の基準により、審査項目それぞれの評点を算定し、次の算式により建設工事の種類ごとに総合評定値を算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書が交付されていることが必要です。つまり、経営事項審査の結果通知書は、交付後、当該審査の審査基準日から起算して1年7か月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(結果通知書の通知日に関わらず、審査基準日(事業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。)
事業年度終了届出書の提出時に経営規模等評価申請の予約をします。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書等の書類を作成(経営状況分析結果通知書を添付)し、持参書類を収集します。
予約票により指定する日時及び場所において審査を受けます。予約票を提示し受付をします。(手数料支払い)
審査番号札によって順次審査されます。持参書類をすぐに提示できるよう、予め準備しておきます。
審査終了後、副本を受け取ります。
審査申請日の翌月末に経営事項審査結果通知書が郵送にて発送されます。
提出部数 2部
上記の他、経理の状況、研究開発の状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況等により別途必要になる書類がありますので、ご注意ください。
下記の区分に従い、知事許可業者は愛知県収入証紙での納付となります。
区分 | 手数料 |
---|---|
「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求」の場合 | 8,500 円+2,500 円×業種数 |
「経営規模等評価の申請」の場合 | 8,100 円+2,300 円×業種数 |
「総合評定値の請求」の場合 | 400 円+200 円×業種数 |