食品営業許可申請

カフェ・喫茶店等を始めたい

食品営業許可申請

食品営業とは

食品営業とは、下表に掲げる飲食店営業をはじめ、34業種のいずれかに該当する営業をいいます。

  1. 飲食店営業
  2. 喫茶店営業
  3. 菓子製造業
  4. あん類製造業
  5. アイスクリーム類製造業
  6. 乳処理業
  7. 特別牛乳搾取処理業
  8. 乳製品製造業
  9. 集乳業
  10. 乳類販売業
  11. 食肉処理業
  12. 食肉販売業
  13. 食肉製品製造業
  14. 魚介類販売業
  15. 魚介類せり売営業
  16. 魚肉練り製品製造業
  17. 食品の冷凍又は冷蔵業
  1. 食品の放射線照射業
  2. 清涼飲料水製造業
  3. 乳酸菌飲料製造業
  4. 氷雪製造業
  5. 氷雪販売業
  6. 食用油脂製造業
  7. マーガリン又はショートニング製造業
  8. みそ製造業
  9. しょう油製造業
  10. ソース類製造業
  11. 酒類製造業
  12. 豆腐製造業
  13. 納豆製造業
  14. めん類製造業
  15. そうざい製造業
  16. 缶詰又は瓶詰食品製造業
  17. 添加物製造業

食品営業許可を必要とする方

飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする方は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、食品営業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

食品営業の罰則

違反行為 罰則
無許可営業の禁止 【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】(併科有り)
飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
営業施設の基準 【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
基準又は規定による条件に違反した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。