好意同乗による減額

好意同乗とは

好意で乗せた自動車で交通事故を起こし、それでその人に怪我をさせてしまう場合がありますが、これを好意同乗(こういどうじょう)といいます。また、これとは逆に運賃を支払って同乗することを非好意同乗(ひこういどうじょう)といい、バス、タクシーがこれに該当します。

同乗していた被害者に落ち度がある場合には、全損害額について減額されたり、慰謝料についてのみ減額されることもあります。事情もなく単に交通事故を起こした自動車に同乗していただけでは、減額事由にはなりませんが、以下のようなときは、全損害額から減額されても仕方がないと考えます。

全損害額に対して減額事由とされた例

全損害額から減額となるほどのケースでない場合は、慰謝料のみからの減額を主張する方法もあります。

慰謝料に対して減額事由とされた例

その他色々な事情等で同乗者に対しても相当程度に交通事故の発生について、非難されるような原因がある場合などは、もらえるべき損害賠償額から減額されてしまう可能性もあります。

好意同乗は、運転者と同乗者の関係の程度(親族、友人、恋人、上司)で微妙に違い、同乗の目的事情でも違ってきますので、一定の基準といったものはありません。好意同乗にあたるかどうかは、最終的には裁判官の判断によるべきで、損害保険会社の独断で決定すべき問題ではありません。