電気工事業登録申請・届出

電気工事業を始めたい

電気工事業登録申請・届出

電気工事とは

一般用電気工作物または自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る。)を設置し、または変更する工事をいいます。ただし、電気工事士法施行令第1条で定める軽微な工事及び、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除かれます。

家庭用電機器具を販売した者と異なる者が施工する工事、使用電圧200V以上の配線工事。分岐回路の増設工事、または屋側配線・屋外配線に係る工事は、この家庭用電機器具の販売に付随して行う工事に該当しません。

電気工事業とは

他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部または一部の施工を反復・継続して行う場合をいいます。電気工事の免状を有する者が、たまたま自宅の電気工事を行う場合や、その請け負った電気工事の施工を全て他の者に下請させて、自らその電気工事を行わない場合等は、電気工事業とはいいません。

電気工事業者の登録制度等

電気工事業者は、施行する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、次の4通りの電気工事業者に分類されます。

一般用電気工作物に係る電気工事のみを施行する事業者 ≫ YES 建設業許可を取得している事業者 ≫ NO 登録電気工事業者
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施行する事業者 ≫ YES ≫ YES みなし登録電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施行する事業者 ≫ YES 建設業許可を取得している事業者 ≫ NO 通知電気工事業者
≫ YES みなし通知電気工事業者

電気工作物の区分

発電、変電、送電若しくは配電または電気の使用のために設置された工作物を電気工作物といいます。

一般用電気工作物

電気事業者から600V以下の電圧で受電している場所にある電気工作物。

例:一般住宅や小規模な店舗、事務所などの屋内配線設備 小出力発電設備施設(20kw未満の太陽電池発電設備等)

自家用電気工作物

一般用電気工作物及び事業用電気工作物以外の電気工作物。電気事業者から600Vより高い電圧で受電している事業場等の電気工作物。

例:おもに高圧以上で受電するビル、工場等の電気設備

区分 具体例
一般用電気工作物 一般家庭、個人商店等
自家用電気工作物 最大電力500kw未満の需要設備 ビル、工場等
最大電力500kw以上の需要設備、卸供給事業 発電所、変電所等
電気事業の用に供する電気工作物 電力会等の電力供給設備

主任電気工事士の設置

選任の資格は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し、3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士です。主任電気工事士等は、他の営業所または他の登録電気工事業者の営業所の主任電気工事士等を兼ねることはできません。また、他の会社へ主任電気工事士として名前を貸すこともできません。

電気工事士等の資格と作業範囲

電気工事の作業に従事する者の資格として、「第一種電気工事士」、「第二種電気工事士」、「特種電気工事資格者」及び「認定電気工事従事者」の4種類の資格があります。これらの有資格者でなければ、従事することができない電気工事の作業範囲は下図のとおりです。

電気工事の種類 一般用電気工作物に係る電気工事 事業用電気工作物
自家用電気工作物に係る電気工事 電気事業の用に供する電気工作物に係る工事
最大電力500kw未満の需要設備 最大電力500kw以上の需要設備、発電所、変電所に係る工事

右記②③以外の電気工事

特殊電気工事
(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事)

簡易電気工事
(600V以下で使用する設備の工事)
電気工事士法上における必要な資格 第一種電気工事士免状または第二種電気工事士免状 第一種電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 第一種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証 電気工事士法上における規制なし
(電気事業法で規制)

認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の各認定証は、所轄の産業保安監督部長が交付します。

電気工事業登録・届出を必要とする方

電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、国(営業所が2つ以上の県にまたがる場合)や県(営業所が県内のみの場合)へ事業者としての登録申請または開始届出が必要となります。

登録申請と開始届出の違い

※建設業の許可業種は、電気工事業でなくとも28業種の内、何でも構いません。

また、電気工事業を廃止又は申請・届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

電気工事業の罰則

違反行為 罰則
無登録営業の禁止 【1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金】(併科有り)
電気工事業を営むには、電気工事業の業務の適正化に関する法律により、国(営業所が2つ以上の県にまたがる場合)や県(営業所が県内のみの場合)へ事業者としての登録申請または開始届出が必要となります。
電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止 【3月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金】(併科有り)
無資格者を電気工事の作業に従事させた者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、建設業許可を取得している電気工事業の企業様と複数お取引きがありますので、電気工事業登録申請・届出に精通し、豊富な実績と経験があります。主任電気工事士を第一種電気工事士・第二種電気工事士での届出、同業他者による証明をした例など、その内容は多義にわたります。

一度ご依頼いただきますと、建設業許可更新時の「電気工事業に係る変更届出書」の提出期限には余裕をもってご案内を差し上げております。