特別受益者の相続分

特別受益者とは

共同相続人の中で、被相続人から、生前贈与や遺贈(遺言でするもの)を受けた者を特別受益者といいます。生前贈与や遺贈を受けた分は、相続分の先渡しとみなされ、特別受益として相続分から差引かれます。もし差引きゼロであれば相続財産をもらうことはできなくなります。特別受益には、何が該当するか、遺産分割や遺留分への影響など、多岐にわたる複雑な問題がありますので、相続人の間で意見が対立しやすいのが実情です。特別受益の扱いで遺産分割協議が難航した場合、家庭裁判所による調停や審判を申立てる方法もあります。

なお、贈与・遺贈が相続分より多くても返還を要求することはできませんが、他の相続人の遺留分を侵害していた場合は返さなくてはならないこともあります。

特別受益の持ち戻し

父が亡くなり、遺産が2,000万円の貯金のみで、相続人が長男と次男のみの場合、1,000万円ずつが法定相続分となります。しかし、父が生前、2,000万円分の自宅を長男に贈与していた場合、次男は貯金を半分ずつ相続することは不公平だと感じると思います。このような不公平感を是正するために特別受益の規定があります。

この例では、自宅の贈与を特別受益として考慮すると、遺産総額は4,000万円ですから、2人は公平に2,000万円ずつ相続することになりますが、すでに、長男は自宅2,000万円がありますので、相続分から特別受益分が差し引かれ、次男に貯金2,000万円を分けることになります。この一連の流れを「持ち戻し」といいますが、特別受益は、主張することで協議が始まり、特別受益があったからといって、主張しなくても良く、判断は自由です。

特別受益を考慮する場合

【長男】貯金   0円+自宅2,000万円=2,000万円
【次男】貯金2,000万円

特別受益を考慮しない場合

【長男】貯金1,000万円+自宅2,000万円=3,000万円
【次男】貯金1,000万円

特別受益の例

特別受益とは、「一部の相続人だけが特別に得ていた利益」のことですが、何が該当するのか判断に迷うこともあります。相続人への遺贈については、全て特別受益となりますが、贈与の全てが特別受益になるわけではありません。実際に特別受益と判断されるかどうかは、個別の案件ごとに判断が異なります。

特別受益に該当する例

特別受益に該当しない例

特別受益に関するご相談事例