特別受益者の相続分

特別受益者とは

共同相続人の中で、被相続人から、生前贈与や遺贈(遺言でするもの)を受けた者を特別受益者といいます。生前贈与や遺贈を受けた分は、相続分の先渡しとみなされ、特別受益として相続分から差引かれます。もし差引きゼロであれば相続財産をもらうことはできなくなります。なお、贈与・遺贈が相続分より多くても返還を要求することはできませんが、他の相続人の遺留分を侵害していた場合は返さなくてはならないこともあります。

遺贈については、全て特別受益となりますが、贈与の全てが特別受益になるわけではありません。特別受益には、次のような事柄が該当します。

特別受益に関するご相談事例