法定相続分の計算

法定相続分とは

相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合について被相続人の遺言による指定がないときは、民法で定める割合が適用されます。これを法定相続分といいます。法定相続分は放棄しようと、相続人同士が話し合ってどのように分けようと自由です。話し合う複数の相続人を共同相続人といいます。法定相続分の割合は次のとおりです。

法定相続分
相続人 法定相続分
第一順位 配偶者 2分の1
2分の1 おのおのの数により2分の1を均等に分けます
第二順位 配偶者 3分の2
父・母 3分の1 おのおのの数により3分の1を均等に分けます
第三順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 おのおのの数により4分の1を均等に分けます
配偶者のみ・子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ 全部

法定相続分は○分の○という規定をしていますが、各人の相続分がキッチリと割り切れることはなく、若干の多少は出てきます。