相続の不在者財産管理人

家族が亡くなり、遺言を残していなかった場合、相続人全員で協議分割することになります。しかし、相続人の中に行方不明の人がいると、協議分割ができずに困ったことになります。

住所調査と連絡

行方不明の相続人がいるときは、本籍地の市区町村役場で相続人の住所が記載されている「戸籍の附票(その戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載したもの)」を取得し、その住所宛に協議分割の必要性などを丁寧に書いた手紙を送ります。相続人が外国にいる場合は、その国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名証明書などを取り寄せて相続手続きを進めます。

調停と審判

手紙を送っても返事がないときは、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申立てます。裁判所からの呼び出しであれば応じる可能性も高まり、審判であれば相続人が不在でも裁判官は分割方法を決定できます。

不在者財産管理人の選任

住所が特定できないときは、相続人全員が、行方不明の相続人について、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

失踪宣告の申立て

生死が7年間不明のときは、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は、7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本に記載されます。失踪宣告があれば、その相続人は法律上死亡したものと扱われますので、残りの相続人だけで協議分割できます。

不在者財産管理人の選任、失踪宣告の申立ては、相続人が行方不明、生死不明の場合だけでなく、例えば、夫が家を出たまま行方不明、生死不明となったが、不動産などは夫名義になっているため、生活に困った妻でも処分ができない。このような場合でも家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、財産売却の許可を得たり、あるいは7年間行方不明のときは、失踪宣告の申立てをすることができます。