民法には、相続人になれる者の範囲と順位が規定されていて、これを法定相続人といいます。あまり広い範囲の親族に相続を認めると、人が死んだことを悲しむというよりも、自分に財産が転がりこんでくることを喜ぶ、いわば笑う相続人が出てきてしまいます。かといって長男だけに相続させることは、子供の間に不公平な結果を生むことになります。
そこで民法は、相続人の範囲を、被相続人の配偶者(婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします)、子、直系尊属(ちょっけいそんぞく=父母・祖父母・曽祖父母など)、兄弟姉妹に限定しています。このように、相続人には、大別すると配偶者と血族(子・父母・兄弟姉妹)の2つがあります。
また、誰がどういう順位で相続人になるかについても民法は規定しています。順位を下の表に示しましたが、先順位の人が一人でもいる場合、後順位の人は相続人になれませんので、注意してください。
相続人 | |||
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配偶者 常に相続人 |
順位 | 備考 | |
第一順位 | 子 | 被相続人に子があった場合 | |
第二順位 | 直系尊属 | 被相続人に子がなかった場合 | |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 被相続人に子がなく、父母・祖父母などが死亡している場合 |