相続手続きのポイント

表―1 遺産分割協議書が不要なもの

手続の種類が黄色で表示してある部分は、専門家にご依頼されることをおすすめします。

手続の種類 いつまでに 提出先/
(専門家)
内容・効果・必要書類等
死亡退職届 速やかに 勤務先 弔慰金や退職金が支給されます。
扶養控除異動届 (配偶者or子供等が亡くなった場合)
扶養手当の変更
健康保険証等の変更
社員バッジ・身分証明書・制服返却 勤務先の身分証明やバッジの他、重要な書類は返却します。
パスポートの返却 旅券センター 更新手続きをしなければ自然消滅となりますが、返却をおすすめします。
運転免許証の返却 公安委員会
クレジットカードの退会届 クレジット会社 毎回引き落とされずに済み、未払金の精算もなされます。
故人が所属していた会への通知 ○○会等 出欠の心配、無駄な連絡を回避できます。
公共料金引落口座の名義変更 水道局等 口座振替の変更をし、新口座から振替が開始されるまで約2ヶ月ほど要します。
公共料金は原則として滞納2ヶ月ほどで供給がストップされます。
(口座振替変更期間中や口座差止となった場合などについては、請求書が別途送付されてきます。請求書に基づいて現金で支払っておけば急に水道や電気を止められてしまうということはありません。)
自筆証書遺言の検認 家庭裁判所 家庭裁判所が、遺言書をみてその現状を確認し、(確かに故人の書いたものである等について確認します)その偽造・変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するための手続きです(1ヶ月以上の期間を要します)。
遺言検認申立書に次の書類を添付して家庭裁判所に提出します。
  • ①故人の除籍謄本
  • ②相続人の戸籍謄本
  • ③遺言書の写し
  • ④故人の自筆を証する書類
国民健康保険 市町村役場
復氏届 速やかに
(復氏したいとき)
配偶者が亡くなったときに結婚前の姓に戻りたいときに提出します。
結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを選ぶ届出が受理された日から発効します。
養子縁組の解消、離婚の場合には復氏するので、原則としてこの届出は不要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡した人の住所地、本籍地、死亡した場所、届出人の住所地の市町村役場に提出します。
世帯変更届 2週間以内 世帯主が亡くなったとき、変更があった日から14日以内に提出します。
世帯主に高校卒業前の子供がいる場合には、児童扶養手当の申請もします
(新世帯主に所得があると、児童扶養手当がもらえない場合もあります。)
葬祭費の申請 最長で2年以内 市町村の保険年金課 お亡くなりになられた方が、生前に「国民健康保険」「社会保険」又は、「労災保険」に加入されていたときは、葬儀にかかった費用や埋葬料など、一部の補助が受けられます。
埋葬料(費)の請求 社会保険事務所
葬祭料の申請 労働基準監督署
保険金の請求 最長で3年以内 生命保険会社
最長で5年以内 郵便局
国民年金の届出 市町村の保険年金課/
(社会保険労務士)
年金を受給するためには、届出が必要です。
期限は5年以内ということで、比較的長期間ですが、手続きは早めにしておくことをおすすめします。
厚生年金の届出 社会保険事務所/
(社会保険労務士)
共済年金の届出 勤務先

表―2 遺産分割協議書が必要なもの

手続の種類が黄色で表示してある部分は、専門家にご依頼されることをおすすめします。

手続の種類 いつまでに 提出先/
(専門家)
内容・効果・必要書類等
電話加入権の継承届 速やかに NTT 電話帳の名前が変更されます。
自動車の名義変更(移転登録) 15日以内
(但し、遅れても罰則はありません)
陸運事務所/
(行政書士)
  • ①移転登録申請書(陸運事務所)
  • ②遺産分割協議書
  • ③印鑑証明書(相続人全員分)
  • ④故人の除籍謄本
  • ⑤委任状(新名義人のもの)
  • ⑥自動車検査証(有効なもの)
(遺産分割協議書の作成) (行政書士) 保証債務・借金も相続財産です。
遺言書がない場合、相続財産の所有者を決める手続きを書面にまとめる必要があります。
相続放棄申述書の申立 3ヶ月以内 家庭裁判所/
(司法書士)
明らかに相続財産に多額の借金があるときや、相続にともなうトラブルに巻き込まれたくないときは、相続財産の一切を放棄することができます。
限定承認の申述審判の申立 ひとまずマイナス財産も相続はするけれど、それはプラス財産の範囲内で借金を弁済し、相続人の固有財産を持ち出してまでは弁済しないというときの手続きです。
預貯金の名義変更 分割協議成立後 金融機関
  • ①金融機関所定の依頼書(故人と相続人の氏名・住所等を記入、捺印。相続人は直筆で署名します。)
  • ②相続人の戸籍謄本(全員)
  • ③相続人の印鑑証明書(全員)
  • ④故人の除籍謄本
  • ⑤遺産分割協議書あるいは遺言書の写し
故人が利子の非課税制度等の適用を受けていた場合は、銀行に「非課税貯蓄者死亡届出書」を提出します。
借入金の返済口座の変更
積立金等の振込口座の変更 学費、給食費、遠足等の積み立て、塾、スポーツクラブ等の振込口座の変更
貸付金の名義変更 債務者 通知
借地権の名義変更 地主 相続による借主の名義変更通知
工業所有権の名義変更 特許庁/
(弁理士)
(特許権・商標権・意匠権・実用新案権)
  • ①故人の除籍謄本
  • ②相続人の戸籍謄本
  • ③移転登録申請書
  • ④遺産分割協議書
ゴルフ会員権の名義変更 ゴルフ経営会社
  • ①ゴルフ場指定の名義変更申込書
  • ②故人の除籍謄本
  • ③遺産分割協議書
  • ④新名義人の印鑑証明書
名義書換料を請求されることがあります。
有価証券の名義変更 証券会社等
  • 株式(株主名簿の名義書換)
  • 記名式社債(原簿の社債名義書換)
  • 出資証券(社員名簿の名義書換)
  • 公債(手続不要)
  • 無記名社債(引渡しのみ)
  • ①戸籍謄本
  • ②遺産分割協議書
  • ③相続人全員の印鑑証明書
不動産の名義変更 法務局/
(司法書士)
  • ①登記申請書
  • ②故人の除籍謄本(出生時から死亡時まで)及び戸籍の附表
  • ③相続人全員の戸籍謄本
  • ④相続人全員の住民票
  • ⑤相続人全員の印鑑証明書
  • ⑥遺産分割協議書あるいは遺言書
  • ⑦権利証
  • ⑧相続関係説明図
  • ⑨固定資産税評価証明書
不動産の表示登記 法務局/
(土地家屋調査士)
相続税の申告 10か月以内 税務署/
(税理士)

別表 事業を行っていた方の手続き

手続の種類が黄色で表示してある部分は、専門家にご依頼されることをおすすめします。

手続の種類 いつまでに 提出先/
(専門家)
内容・効果・必要書類等
売上債権の名義変更 速やかに 債務者 通知
役員変更登記 2週間以内 法務局/
(司法書士)
事業をされていた方や、単に役員として名義を貸していただけの方も退任登記をする必要があります。下記のような書類が必要です。
  • ①死亡届(戸籍謄本、住民票の除票等)
  • ②株主(社員)総会議事録
  • ③取締役会議事録
  • ④新たに就任する代表取締役の印鑑証明書
  • ⑤委任状(司法書士への)
準確定申告書の提出 4ヶ月以内 税務署/
(税理士)
会社で源泉徴収している場合は、原則として必要ありません。故人が確定申告をしていた場合は相続人が4ヶ月以内に申告します。
根抵当権の承継 6ヶ月以内 法務局/
(司法書士)
根抵当権者、根抵当権の債務者の方ともに、必要となります。この手続きを行わなかった場合には、根抵当権が確定してしまいます。
各種営業許可の名義変更 営業内容によります 官公署/
(行政書士)
許可を受けた後、法人、個人にかかわらず許可申請書及び添付書類の内容に変更があったときは「変更届」を提出しなければなりません。
事業の廃業届 官公署/
(行政書士)
故人の事業を引き継がない場合には、届け出ると事業税がかからなくなります。