プラス財産・マイナス財産
権利も相続
目に見えるものだけでなく、特許権や交通事故の損害賠償請求権などの権利も相続されます。
プラス財産(積極財産)
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・公社債
- 債権(貸金・売掛金・未収金・手形・小切手)
- 損害賠償請求権(交通事故・その他)
- 動産(自動車・家財道具・貴金属・古美術品・絵画・骨董品)
- 農地・山林
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権
- 退職金
- 生命保険金(被相続人が、自分自身を被保険者および受取人とする保険契約を結んでいた場合)
- 電話加入権
- 借地権・借家権
- ゴルフ会員権
- その他のプラス財産
故人が長く愛用していた品物、着用していた衣服など、故人をしのぶ形見分けは高額なものを除いて、遺産分割と考える必要はありません。
マイナス財産(消極財産)
相続というと、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産ばかり頭に思い浮かべますが、借金などのマイナスの財産も相続されるのを忘れてはいけません。
- 公租公課(税金)
- 保証義務(借金の保証義務)
- 債務(借金・買掛金・未払金・手形・小切手)
- 損害賠償責任(交通事故・その他)
- その他のマイナス財産