プラス財産・マイナス財産

権利も相続

目に見えるものだけでなく、特許権や交通事故の損害賠償請求権などの権利も相続されます。

プラス財産(積極財産)

故人が長く愛用していた品物、着用していた衣服など、故人をしのぶ形見分けは高額なものを除いて、遺産分割と考える必要はありません。

マイナス財産(消極財産)

相続というと、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産ばかり頭に思い浮かべますが、借金などのマイナスの財産も相続されるのを忘れてはいけません。