遺産は、2人以上の相続人がいるときは各相続分に応じて、共有財産となります。共有となった財産を共同相続人の間で分割することを遺産分割といいます。遺言で分割が禁止されるなど、特別の理由がない限り、遺産分割は共同相続人の1人から請求があれば、直ちに協議して分割の作業をしなければなりません。遺産分割には、次の指定分割、協議分割、調停・審判分割の3つの方法があります。
指定分割は、遺言で指定する分割方法です。例えば、「家は妻に、現金は長男に相続させる」という遺言を作っておけば、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。遺産分割に関しては、遺言による指定が最も優先されるのです。ただ遺留分を侵害された相続人には、遺留分侵害額請求があります。
協議分割は、共同相続人の協議によって決める分割方法です。遺言がなかったり、あるいは遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合は、共同相続人全員の話合いで分割します。これには共同相続人全員の参加と同意が必要です。多数決ではなく、全員が同意すれば、法定相続分に拘束されることなく、自由に分割してもよいことになっています。その後、全員の合意にしたがって遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはならないわけではありませんが、後日、紛争になった場合の証拠資料として作成しておくことが大切です。また、相続による不動産などの所有権の移転登記をする場合に遺産分割協議書が必要になります。
胎児を抜きにした遺産分割は無効で、子供が生まれればこの遺産分割はやり直さなければなりません。したがって、協議分割は子供が生まれてからするのが最良です。
未成年者は単独では有効な法律行為ができないので、遺産分割の協議は、特別代理人(伯父、伯母等身内の人になってもらうケースが多い)の選任が必要になります。亡くなった夫の妻が親権者として未成年の子を代理して、1人で協議を成立させることは、利益相反行為となりますので、できません。この場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に特別代理人(未成年者1人につき1人)を申請して選任してもらいます。
全相続人の戸籍謄本のほか、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍を取得します。これにより、未知の親族が明らかになることもあります。
被相続人の預貯金、不動産など財産を調査します。
相続人を確定し、相続人関係図を作成します
相続財産を確定し、財産目録を作成します
財産の評価をします
協議分割をします
遺産分割協議書を作成します
―般に行われる方法で、相続財産をそのまま分割します。つまり、妻が不動産、長男が預貯金、長女が有価証券を取得したりする方法です。
長男が相続財産の不動産を取得し、他の相続人に長男の財産から金銭等を渡す方法です。
相続財産の不動産を売却し、その代金を分ける方法です。
共同相続人間で遺産分割について協議をしてもまとまらなかったり、全員が参加できない事情があるときは、各相続人は、被相続人の住所地にある家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立てることができます。調停によって解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成され、その記載に従って分割されることになりますが、これを調停分割といいます。
調停が成立しない場合、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申立て、その審判に従って分割することを審判分割といいます。家庭裁判所は相続人と相続財産を調査・確定し、財産の評価を改めて行ったうえ、遺産の種類、年齢、職業、生活の状況、その他一切の事情を考慮して相続分に応じた分割方法を定めます。
財産を相続するには、法的手続きが必要です。
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から土地や建物の相続登記が義務化されました。不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記申請が義務付けられます。令和6年4月1日より以前の相続も義務化の対象(3年間の猶予期間あり)になり、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。相続登記を放置したまま長い年月が経過すると、相続人が増えて協議分割が困難になるという性質がありますので、早めに登記の申請をしましょう。
過去の相続についても、相続登記には遺産分割協議書が必要で、当時の遺産分割協議書がない場合は、新たに作成しなければなりません。当時の相続人が既に亡くなっている場合は、相続人の相続人が署名押印をして遺産分割協議書を作成します。
例えば、亡くなった父親の自宅を遺産分割しようとした際に、登記名義が祖父のままだと判明したケースでは、まず祖父から誰が自宅を相続したのかを確定しなければなりません。祖父の遺言書や祖父の相続に関する遺産分割協議書が見つかればよいのですが、これらがない場合は、改めて「祖父の相続に関する協議分割」を行う必要があります。つまり、戸籍を調査し、祖父の相続開始時点での祖父の相続人を特定し、その相続人の中に既に亡くなった人がいれば、その相続人を探さなくてはなりません。祖父の相続人全てを特定し、全員で協議分割を行うことができれば、祖父から誰が自宅を相続したのかが確定できます。