あの人は相続人?

誤解がありそうな例

「あの人は相続人?」と悩む場合もあろうかと思われます。一般に誤解がありそうな例をまとめてみました。

結婚して嫁いだ子

結婚して他家に嫁いだ子であっても、相続に関しては他の子と平等に取り扱われます。

養子に行った子

養子(養女)に行った子も特別養子制度(原則として6歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組)による養子を除き、他の子と同じように実親の遺産を相続することができます。養子は、養親の実子とも同じ立場になりますので、養親と実親の両方の相続権があることになります。同時に両方の親に対する扶養義務もありますが・・・。

嫁ムコ

嫁ムコが妻側の姓を名乗っても、妻の親の遺産を相続することはできません。ただし、ムコが結婚だけでなく、妻の親と養子縁組をしていたのであれば、妻と同じ立場で相続人になれます。

愛人、内縁関係

愛人、内縁関係(男女が結婚の意思を有していて同居し、事実上の婚姻関係にありながら、法律上の婚姻届をしていない)の場合は、相続人になることはできず、相続分はありません。ただし、法定相続人がいない場合には、特別縁故者として相続が認められる場合があります。

愛人の子

被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、認知され非嫡出子(ひちゃくしゅつし=婚姻届を出していない男女間に生まれた子供)となれば相続権を持ちます。

妻の連れ子

妻の連れ子は父からみれば継子(けいし=自分の子でない子)であり、血族ではなく、姻戚関係(いんせきかんけい)にすぎないため継子に相続権はありません。継子にも相続させたい場合は、被相続人の生きているうちに養子縁組をしておくか、遺言で遺贈をしておくことです。

養父母・実父母

普通養子制度の場合

養父母も実父母も同等の割合で全員が相続することになります。

特別養子制度の場合

実父母は相続できず、養父母のみ相続できます。

胎児

胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続人となりますが、死亡して生まれた場合、この規定は適用されません。

再婚した配偶者

相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、常に相続権者となります。これは夫婦は一心同体で、財産形成に協力し合ってきたからです。その後、再婚したとしても、相続の権利は失いません。ただし、相続開始の前に離婚した過去の配偶者に相続権が無いことは言うまでもありません。