相続放棄と単純承認・限定承認

3つの方法

相続財産には、プラス財産もあればマイナス財産もありますので、相続を承認するか、それとも放棄するかについては、下記の相続放棄、単純承認、限定承認の3つの方法を相続人が自由に選択できます。

相続放棄

明らかに相続財産に多額の借金があるときや、相続にともなうトラブルに巻き込まれたくないときは、相続財産の一切を放棄することができますが、この方法を相続放棄といいます。例えば、父親が不動産の価値を超える莫大な借金を残して亡くなって、どうにもならなくなった場合、相続人は相続権そのものを放棄し、責任を負わなくてもよいことになります。

相続開始を知った時(あくまでも亡くなったことをはっきりと知った日となります。別居の場合は、消費者金融の督促や風の便り等で亡くなったと知ってから、戸籍謄本(除籍謄本)で確認した日を基準とします。)から3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。なお、相続放棄の申立ては、相続人単独で行うことができます。

ところで、相続放棄をすると、サラ金等からの請求通知が自動的に来なくなると思っている方もいますが、相続放棄したからといって、裁判所から債権者に通知があるわけではありません。債権者に対しては、相続人が相続放棄申述の受理証明書というものを裁判所でもらい、これを債権者に送付するなどして、支払う義務がないことを証明する必要があります。

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人とならなかったこととみなされ、債権者はその人に手が出せなくなります。また、相続放棄はこのような事情が悪いときだけでなく、母の老後のために自分は相続を放棄して、全財産を母にあげようというような善い事情の場合にも選択できます。

単純承認

被相続人に属する財産上の権利義務を無条件で引き継ぐ方法を単純承認といいます。もし相続財産の中で借金の方が多かった場合は、相続人の固有財産で弁済しなければなりません。仮に相続財産が1億円で、借金が1億5千万円の場合、特に法律的な手続きをしなければ、この借金も全て相続し、マイナス分の5千万円についても責任を負わなければならないことになります。

相続開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認か相続放棄の手続きを家庭裁判所にしないと、単純承認したものとみなされます。手続き以前に相続財産の全部、あるいは一部を処分したり、隠したり、消費したときも単純承認したものとみなされます。

限定承認

ひとまずマイナス財産も相続はするけれど、それはプラス財産の範囲内で借金を弁済し、相続人の固有財産を持ち出してまでは弁済しない、という方法を限定承認といいます。仮に相続財産が1億円で、借金が1億5千万円の場合、限定承認をすればこのマイナス分の5千万円については、責任を負わなくてもよいことになります。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済するという方法です。

相続人全員が相続開始を知った時から3ヵ月以内に、財産目録を被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出し、限定承認の申立てをします。限定承認は、相続人の全員の意思が一致していなければなりません。また、限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。

相続放棄も、限定承認も相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりませんが、期間内に判断できないと思われるときは、家庭裁判所に期間伸長を申し立てることができます。