遺産分割の方法

遺産分割とは

遺産は、2人以上の相続人がいるときは各相続分に応じて、共有財産となります。共有となった財産を共同相続人の間で分割することを遺産分割といいます。遺言で分割が禁止されるなど、特別の理由がない限り、遺産分割は共同相続人の1人から請求があれば、直ちに協議して分割の作業をしなければなりません。遺産分割には、次の指定分割、協議分割、調停・審判分割の3つの方法があります。

指定分割

指定分割は、遺言で指定する分割方法です。例えば、「家は妻に、現金は長男に相続させる」という遺言を作っておけば、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。遺産分割に関しては、遺言による指定が最も優先されるのです。ただ遺留分を侵害された相続人には、遺留分減殺請求権があります。

協議分割

協議分割は、共同相続人の協議によって決める分割方法です。遺言がなかったり、あるいは遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合は、共同相続人全員の話合いで分割します。これには共同相続人全員の参加と同意が必要です。多数決ではなく、全員が同意すれば、法定相続分に拘束されることなく、自由に分割してもよいことになっています。その後、全員の合意にしたがって遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはならないわけではありませんが、後日、紛争になった場合の証拠資料として作成しておくことが大切です。また、相続による不動産などの所有権の移転登記をする場合に遺産分割協議書が必要になります。

胎児を抜きにした遺産分割は無効で、子供が生まれればこの遺産分割はやり直さなければなりません。したがって、協議分割は子供が生まれてからするのが最良です。

未成年者は単独では有効な法律行為ができないので、遺産分割の協議は、特別代理人(伯父、伯母等身内の人になってもらうケースが多い)の選任が必要になります。亡くなった夫の妻が親権者として未成年の子を代理して、1人で協議を成立させることは、利益相反行為となりますので、できません。この場合、被相続人の住所地の家庭裁判所に特別代理人(未成年者1人につき1人)を申請して選任してもらいます。

協議分割の進め方

相続人を確定し、相続人関係図を作成します

相続財産を確定し、財産目録を作成します

財産の評価をします

協議分割

遺産分割協議書を作成します

協議分割の方法

現物分割

―般に行われる方法で、相続財産をそのまま分割します。つまり、妻が不動産、長男が預貯金、長女が有価証券を取得したりする方法です。

代償分割

長男が相続財産の不動産を取得し、他の相続人に長男の財産から金銭等を渡す方法です。

換価分割

相続財産の不動産を売却し、その代金を分ける方法です。

調停・審判分割

共同相続人間で遺産分割について協議をしてもまとまらなかったり、全員が参加できない事情があるときは、各相続人は、被相続人の住所地にある家庭裁判所に、遺産分割の調停を申立てることができます。調停によって解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成され、その記載に従って分割されることになりますが、これを調停分割といいます。

調停が成立しない場合、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申立て、その審判に従って分割することを審判分割といいます。家庭裁判所は相続人と相続財産を調査・確定し、財産の評価を改めて行ったうえ、遺産の種類、年齢、職業、生活の状況、その他一切の事情を考慮して相続分に応じた分割方法を定めます。

遺産分割の手続き

財産を相続するには、法的手続きが必要です。