相続人が受け取る財産の割合を相続分といいますが、各相続人の割合について被相続人の遺言による指定がないときは、民法で定める割合が適用されます。これを法定相続分といいます。法定相続分は放棄しようと、相続人同士が話し合ってどのように分けようと自由です。話し合う複数の相続人を共同相続人といいます。法定相続分の割合は次のとおりです。

| 相続人 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一順位 | 配偶者 | 2分の1 | ||
| 子 | 2分の1 | おのおのの数により2分の1を均等に分けます | ||
| 第二順位 | 配偶者 | 3分の2 | ||
| 父・母 | 3分の1 | おのおのの数により3分の1を均等に分けます | ||
| 第三順位 | 配偶者 | 4分の3 | ||
| 兄弟姉妹 | 4分の1 | おのおのの数により4分の1を均等に分けます | ||
| 配偶者のみ・子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ | 全部 | |||
法定相続分は○分の○という規定をしていますが、各人の相続分がキッチリと割り切れることはなく、若干の多少は出てきます。