代襲相続の範囲

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは

孫も相続人になるときがあります。例えば、祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(相続人)が被相続人と同時か、その前に亡くなっていたり、あるいは相続欠格や廃除により相続権を失った場合、その人の相続権はその子(代襲相続人)に移ります。孫も亡くなっているときは、曾孫(ひまご)が代襲相続人になります。このように直系卑属の場合は、どこまでも代襲相続していきます。

ただし、傍系血族(兄弟姉妹)の場合は、甥姪で打ち切りになり、そこから下は代襲しません。甥姪は、おじ・おばの相続人になることがありますが、おじ・おばが甥姪の相続人になることはありません。

代襲相続

代襲相続人が未成年のとき、死亡していない親が親権者として法定代理人となり、相続等の法律行為を行います。