建設業許可申請の手続
建設業許可までの流れ
事前準備
- 業種を選定します。
- 知事許可か大臣許可かを選定します。
- 許可の区分(一般建設業か特定建設業か)を選定します。
- 申請の区分(新規等)を選定します。
- 許可の要件に適合しているか確認します。
- 欠格要件に該当しないか確認します。
手続の流れ
建設業許可申請にかかる書類を作成します。
建設業許可申請書類を提出します。提出先は、主たる営業所の所在地により異なります。
名古屋市内…愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室
それ以外…各建設事務所
審査
審査終了後、許可通知がなされます。
営業開始
建設業許可申請にあたり準備する資料
新規・業種追加・更新共通
- ア 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性の確認のため、
<① から順に確認をして、最初に当てはまった資料(申請時直近のもの)>
- ①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
※75歳以上の場合は厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせの写し
※建設国保等加入者については厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- ②住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の写し
- ③所得証明書(市区町村発行のもの)+源泉徴収票の写し
- ④雇用保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者区分が「1」のものに限る)」
なお、個人事業主本人については必要ありませんが、経営業務の管理責任者および営業所技術者等が事業主本人と異なる場合には、その方の常勤性の確認できる資料が必要となります。
- ウ 健康保険等の加入状況が確認できる資料(雇用保険)
○自社で申告納付の場合
申請時直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」(控えの写し)及び下記①~③のいずれかを【提出】
①保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し
②「領収済通知書」の写し
③「納付済額証明書」(原本)
○労働保険事務組合に委託している場合
事務組合発行の「労働保険料等納入通知書」(写し)及び保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」(写し)【提出】
- エ 健康保険等の加入状況が確認できる資料(健康保険、 厚生年金保険)
申請時3か月以内の
健康保険及び厚生年金保険の保険料に係る 「領収証書」の写し【提出】
又は 「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し【提出】
又は「納入証明書」(原本)【提出】
新規・業種追加
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者の経験内容(地位、職務、年数、業種等)について審査されるため、次の書類が必要です。
(ア)個人の事業主経験
- 確定申告書(控え:第一表から、収支内訳書又は青色申告決算書等一式添付のもの)+所得証明書(原本:市区町村発行のもの)を必要年数分【提示】
- 該当年に施工した次の①、②、③のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)
- ①契約書【写しを提出】
- ②注文書【写しを提出】+それに対応する請書控【写しを提出】
- ③注文書、請書控、請求書のいずれか【写しを提出】+入金が明確に分かるもの(「通帳」又は「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの【写しを提出】
(イ)法人の役員経験
- 登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの)【提示】
- 該当年に施工した次の①、②、③のいずれか必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る。)
- ①契約書【写しを提出】
- ②注文書【写しを提出】+それに対応する請書控【写しを提出】
- ③注文書、請書控、請求書のいずれか【写しを提出】+入金が明確に分かるもの(「通帳」又は「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの【写しを提出】
営業所技術者等
- (ア)一定の資格者の場合
当該資格者証等の写し
- (イ)特定建設業の営業所技術者等の場合
「指導監督的な実務経験を有する方」に該当する方については、契約書等の原本など、その工事の内容(元請、業種、工事内容、請負金額、工期等)を確認できる書類
財産的基礎等
直前決算で確認する場合
直前決算(様式第15号、様式第18号)で自己資本の額が500万円以上か確認
資金調達能力で確認する場合
次のa、bのどちらかが必要です。
- 主要取引金融機関名に記載のある金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日参入。)【提出】
- 主要取引金融機関名に記載のある金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの。初日参入。)【提出】
なお、残高証明書と融資証明書の合算は認められません。また、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。融資証明書は、融資残高の証明ではなく、融資可能額の証明です。
営業所
営業所の使用状況の確認できるものとして、次のものが必要です。
営業所の写真(直近3か月以内に撮影した、以下のもの)【提出】
- 営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
- 営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの
- 営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などを含む事務スペースの様子がわかるもの)
- 建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載内容のわかるもの)
建設業許可申請(新規)に必要な書類
提出部数
- 知事許可…2部
- 大臣許可…1部+営業所のある都道府県の数の写し+申請者控え
| 様式番号 |
申請書及び添付書類 |
新規 |
|
表紙・裏表紙 |
○ |
| 1 |
建設業許可申請書 |
○ |
| 別紙一 |
役員等の一覧表 |
法 |
| 別紙二(1) |
営業所の一覧表(新規許可等) |
○ |
| 別紙三 |
県証紙貼付 |
○ |
| 別紙四 |
営業所技術者等一覧表 |
○ |
| 2 |
工事経歴書 |
○ |
| 3 |
直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
○ |
| 4 |
使用人数 |
○ |
| 6 |
誓約書 |
○ |
| 7 |
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式7の2を使用する場合は不要) |
○ |
| 別紙 |
常勤役員等の略歴書(様式7の2を使用する場合は不要) |
○ |
| 7 の 2 |
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式7を使用する場合は不要) |
○ |
| 別紙一 |
常勤役員等の略歴書(様式7を使用する場合は不要) |
○ |
| 別紙二 |
常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式7を使用する場合は不要) |
○ |
| 7 の 3 |
健康保険等の加入状況 |
○ |
| 8 |
営業所技術者等証明書(新規・変更) |
○ |
|
営業所技術者等としての資格を有することを証明する資料
卒業証書(写し添付)、卒業証明書(原本添付)、資格証明書(写し添付)、監理技術者資格者証(写し添付)、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)、認定書(写し添付)のうち、該当する書類 |
○ |
| 11 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
○ |
| 12 |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 |
○ |
| 13 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 |
▲ |
| 14 |
株主(出資者)調書 |
法 |
| 15 |
貸借対照表(法人用) |
法 |
| 16 |
損益計算書(法人用) |
法 |
| 17 |
株主資本等変動計算書(法人用) |
法 |
| 17の2 |
注記表(法人用) |
法 |
| 17の3 |
附属明細表(株式会社用) |
▲ ※ |
| 18 |
貸借対照表(個人用) |
個 |
| 19 |
損益計算書(個人用) |
個 |
| 20 |
営業の沿革 |
○ |
| 20の2 |
所属建設業団体 |
○ |
| 20の3 |
主要取引金融機関名 |
○ |
|
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)(※1)
【申請時3か月以内】 |
○ |
|
身元(身分)証明書(※2)
【申請時3か月以内】 |
|
|
定款 |
法 |
|
履歴事項全部証明書【申請時3か月以内】 |
法 |
|
納税証明書(愛知県の県税事務所発行のもの) |
○ |
○=必要添付書類(省略不可)、法=法人申請の場合に提出、個=個人申請の場合に提出、▲=該当する場合に提出
(※1)各法務局・地方法務局(本局)戸籍課発行の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(証明申請書の証明事項は「成年被後見人・被保佐人とする記録がない。」こととなります。)
(※2)本籍地の市区町村役場で発行の下記1. 及び2. のことが記載された証明書(「身分証明書」「身元証明書」「証明書」等、自治体により多少名称が異なります。)
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨(禁治産者、準禁治産者でないと表示されます。)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨
ただし、外国人住民の方は、(※2)の証明書に代え住民票(氏名、通称名、生年月日、住所、国籍などが確認できるもの。申請時3ヶ月以内。)を持参(原本提示)してください。
資本金が1億円を超えるか、直前の貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付となります。
建設業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
|
一般又は特定の一方のみ申請する場合 |
一般と特定の両方を申請する場合 |
| 1 新規 |
9万円 |
18万円 |
| 2 許可換え新規 |
9万円 |
18万円 |
| 3 般・特新規 |
9万円 |
― |
| 4 業種追加 |
5万円 |
10万円 |
| 5 更新 |
5万円 |
10万円 |
| 6 般・特新規+業種追加 |
― |
14万円 |
| 7 般・特新規+更新 |
― |
14万円 |
| 8 業種追加+更新 |
10万円 |
※15万円又は20万円 |
| 9 般・特新規+業種追加+更新 |
― |
19万円 |
- 一般又は特定の一方のみで追加+一般と特定の両方を更新…15万円
- 一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新…20万円
- 県収入証紙販売所
- 県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)
建設業許可申請の標準処理期間
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。知事許可の標準処理期間は土・日・祝日を除く18日間です。(大臣許可の標準処理期間はおおむね120日程度です。)
建設業許可申請(知事許可)の窓口
提出先は、主たる営業所の所在地により異なります。
- 名古屋市内…愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室
- それ以外…各建設事務所