建設業の許可が必要となるのは、次の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
建築一式工事 (①、②いずれかに該当する場合) |
建築一式工事以外の建設工事 |
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1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の工事 |
なお、注文者が材料を提供する場合は、材料価格や運送費を含めた額となります。
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大臣許可は、2つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合、知事許可は、1つの都道府県で建設業の営業所を設置している場合に必要です。
愛知県内のみに複数の営業所があっても、大臣許可ではなく、知事許可になります。なお、建設工事を施工する地域について、知事許可・大臣許可による制限はありません。
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それぞれ一般建設業と特定建設業があります。29業種について、業種別に許可が必要です。ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありませんが、1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
ある業種で一般建設業の許可を、別の業種で特定建設業の許可を受けると2枚の許可通知書が発行されます。
特定建設業の許可 | 一般建設業の許可 |
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発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。 | 1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。 |
なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。
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下記のとおり、技術者と財産的基礎等に違いがあります。
一般建設業の許可 | 特定建設業の許可 | |
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技術者 | 許可を受けようとする業種の工事について
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許可を受けようとする業種の工事について
ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
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財産的基礎等 | 下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
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申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
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建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。許可の更新申請は、期間満了日の3ヶ月前(大臣許可の場合は6ヶ月前)から受付けています。期間満了日の30日前までに申請する必要があります。
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知事許可の場合は、おおむね30日程度かかります。大臣許可の場合は、おおむね120日程度かかります。
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建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しません。しかし、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合は、営業所に当たります。したがって、登記上のみの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は、建設業の営業所に該当しません。
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法人等の代表者から、請負契約の見積り、契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や営業所の責任者(支店長や営業所長等)を指します。この使用人は、法人の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する方はなれません。
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変更届出書ではなく、個人の建設業許可について廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可申請をする必要があります。
個人事業の法人化(いわゆる「法人成り」)は、個人事業主(被承継者)と法人(承継者)との間での事業譲渡となり、法人を設立した上で、個人事業主と設立法人との間で事業譲渡契約を締結し、認可申請をする必要があります。
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経営業務管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する方で、常勤であることが必要です。
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経営業務管理責任者は、許可を受けようとする営業体において「常勤」でなければなりません。仮にフロアが同じであっても他の営業体であれば、他社の常勤役員との兼務は認められません。
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「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員(持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員)、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は「これらに準ずる者」として含まれます。確認書類が揃えば、経験期間とすることができますが、経営業務管理責任者になるときは、取締役でなければなりません。
平成28年6月1日の建設業法改正により、取締役に就任しなくても執行役員のままで経営業務管理責任者になれますが、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たって多くの書類が必要になります。
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原則として、当該経験期間における使用者の証明が必要となりますが、使用者の証明を得ることができない場合は、現在許可を有する第三者の証明が必要となります。(更新の許可申請の場合は、申請者本人の証明で足ります。)
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登記事項証明書の目的欄から、建設業を営んでいたことが確認できる場合は、下記の資料が必要です(確認できない期間がある場合は、b.の書類(①~③のいずれか)は当該全期間(年1件ではなく月1件)必要となります)。
①~③は、辞めた会社から預かってくるしかありません。なお、辞めた会社が建設業の許可を受けていた建設業者であれば、a.及びb.の書類は不要となり、許可申請書副本を辞めた会社から預かってくることで確認します。
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建設業許可申請書・廃業届の副本及び履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書、年金加入記録等が必要になります。副本を預かることができない場合、行政文書開示請求(有料)をし、写しを入手します。文書保存期間は、5年ですので注意してください。なお、廃業届が提出されますと、通常の閲覧(無料)はできませんので、行政文書開示請求(有料)をして閲覧することになります。
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日頃から、建設業許可を安定して継続できるように、複数の経営業務管理責任者の候補者を確保しておく必要があります。どうしても代わりの方がいない場合は、届出書を2週間以内に提出し、許可取消処分を受けるか、廃業届を提出します。社内に経営業務管理責任者の要件を新たに満たす方が出てきたり、入社したりすれば、不正行為により建設業の許可が取り消された訳ではありませんので、再び建設業許可申請ができます。
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建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために、その営業所に常勤して専ら職務に従事する方を指します。
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出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。 但し、現場に配置する主任技術者・監理技術者にはなれません。
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必要な資格等があれば、1人で複数の業種を担当する専任技術者になれます。
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実務経験の期間について、辞めた会社(使用者)が証明者となります。辞めた会社が建設業の許可を受けていない業者の場合でも、証明者になれます。なお、自営の期間と合わせて10年以上とする場合は、証明者が同一のときでも、会社勤務と自営を分けて別々に証明書を作成します。
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実務経験の期間について、過去の取引先等、証明し得る建設業の許可業者が証明者となります。
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例えば、電気工事(第二種電気工事士:免状交付後実務経験3年)と電気通信工事(10年以上の実務経験)を1人の専任技術者で取得する場合、実務経験の期間が重なっている部分は、それぞれの完成工事高等の割合(決算未到来の新設法人を除く)でしか経験にカウントされません。実務経験の期間が重なっている部分の完成工事高の割合が電気工事50%、電気通信工事50%の場合、それぞれ1年と6ヶ月の実務経験が追加で必要です。
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なれません。該当業種について、対応した資格をもっている方のみ主任技術者になれます。
「主任技術者」とは、許可を受けた建設業者が請負った工事を施工する場合に、請負金額の大小に関係なく、必ず現場に配置しなければならない技術者を指し、次の要件を備えているものしか主任技術者になることはできません。
建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに該当する方
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工事進行基準の方法で記載します。「請負代金の額」の欄に、その完成工事をカッコ書き(上段:完成工事、下段:請負金額)し、注記表にもその旨記載します。
なお、工期は事業年度をまたいで実際の期間を記載します。
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建設業許可を取得すると、次のようなさまざまなメリットがあります。
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建設業許可の取得を前提にして会社を設立するには、次の点に注意する必要があります。
※法人設立直後で決算を迎えていない場合、特定建設業許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。
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建設業許可申請はできます。貸借対照表については、「開始貸借」を、工事経歴書は「実績なし」と記入し、直前3年の各事業年度における工事施工金額、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表については、「決算未到来」と記入します。
なお、決算を迎えても、4ヶ月以内であれば、「開始貸借」、「実績なし」、「決算未到来」で申請できます。納税証明書は、金額なしで発行されますが、添付する必要があります。
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不要です。新規設立法人の場合、登記事項証明書の資本金の額が500万円以上であれば、これで確認します。
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個別の専門工事の施工は、建築工事業の許可ではできません。建築工事業は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」であり、個別の専門工事を施工するには、それに対応した業種の許可が必要です。
なお、建築工事業は、原則として元請業者の立場で大規模又は施工が複雑な工事を総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する業種です。必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせが要件ではありませんが、工事の規模や複雑等、個別の専門工事として施工することが困難な場合も含まれます。
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建設工事は、各種様々な工事が複雑に関わって施工される場合が多いため、付帯工事は例外的に許可を得ずに請負うことができるとされています。
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自己資本の額が500万円未満の場合、金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)が必要になります。(発行日当日を基準日とする預金残高証明書は、取り扱いできませんので注意してください。)複数の金融機関を利用されていて、預金残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
なお、引き出しは、預金残高証明書の発行日以降はいつしてもかまいません。
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建設業許可の有効期限を経過したときは、更新許可申請はできません。この場合、新たに建設業許可申請をする必要があります。
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一般建設業の更新許可申請の場合、申請日の直前の決算において、債務超過であっても事業年度終了届を5年間提出していれば、「許可申請直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」に該当し、更新許可申請ができます。
なお、特定建設業の場合は、新規・更新許可申請ともに、申請日の直前の決算において、債務超過のときは、許可申請できません。
債務超過とは、貸借対照表の「資産の部の合計」を「負債の部の合計」が上回る状態で、「純資産の部の合計」がマイナスになることをいいます。
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完成工事高は0円でも、兼業事業(常用)で売上があり、事業年度終了届を5年間提出していれば、許可されます。常用の仕事をしながら、請負工事の営業活動に励んでください。
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更新許可申請で経営業務管理責任者と専任技術者の変更をすることはできません。更新許可申請の前にそれぞれ変更届をするか、更新許可申請と変更届を同時に提出する場合は、更新許可申請の経営業務管理責任者と専任技術者については、変更後の者を記載します。
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更新許可申請の際は、資格者証の写し及び原本の両方とも省略できます。
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はい。有効な許可年月日が複数ある場合は、最も古いものを記入します。
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商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・営業所の許可業種、個人事業主の屋号を変更したときは、所定の期間内に変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、必要な登記を完了してから変更届出をする必要があります。
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登記上の「本店」と「主たる営業所」が同じ場合、登記事項証明書の他に定款が必要になることがあります。変更前の営業所の所在地が名古屋市中区、変更後の営業所の所在地が名古屋市昭和区の場合、定款の本店の所在地が「名古屋市中区」であれば、定款が必要になります。定款の本店の所在地が「名古屋市」であれば、定款は必要ありません。
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必要はありません。
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就任した代表取締役の略歴書、変更日の記載されている履歴事項全部証明書を添付し、変更届出書を提出する必要があります。登記簿上、複数の代表者がいる場合、表示上の代表者を変更しなければ、変更届出書の「表」のみ記載します。表示上の代表者を変更する場合は、「表」の下にありますマスに氏名を記載します。
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同一県内で営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人を定めるとともに、専任技術者を置き、変更届出書を提出する必要があります。
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初めて業種追加の申請をする場合は、空欄で構いません。他の業種の建設業許可を有していても追加する業種は建設業許可がありませんので、配置技術者を置く義務はありません。配置義務を負うのは建設業者=建設業許可業種を有する業者の場合です。
なお、以前許可があった場合や般特新規、業種追加等、着手月において建設業許可を有していた業種の場合は、配置技術者の欄を記載します。
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はい。愛知県の場合、古い許可の有効期限が30日あればできます。
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建設業法が一括下請負を禁止しているのは、発注者は契約の相手方である建設業者の施工能力などを信頼して契約を締結しており、これを実質的に下請負人に施工させることは、この信頼関係を損なうことから、発注者保護という観点でこれを禁止しています。中間搾取の有無は、一括下請負であるか否かの判断においては考慮されません。したがって、本件のように請け負った建設工事をそのまま下請負させれば、元請負人が一切利潤を得ていなくても一括下請負に該当します。
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建設業許可申請手続きを依頼できる唯一の専門家は、国家資格者の「行政書士」です。本人申請で、建設業許可申請手続きを行うことはいっこうに差支えありません。しかし、建設関係法令等の専門知識を持たずに、書類作成のための手引きだけに頼っていると思わぬ落とし穴があります。
行政書士以外で違法に手続きを代行している他の資格者や団体も見受けられますが、行政書士以外の代行業者は、ほとんどの場合、建設関係法令等に関する専門知識を持たないまま、「許可さえ取れればいい」として書類を作成するだけで、適切なアドバイスもなく、許可後の変更届や更新の期間管理を怠るといった例がままあります。
さらに、経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請、建設工事等入札資格審査申請との関連を踏まえた建設業許可申請手続きがなされていない例、また、建設業許可の内容を考慮せず、役員や事業目的を変更したため、許可要件を失ってしまう例や、希望する業種の許可が受けられなかった例等、依頼者の方が不測の不利益を被る事例も頻繁に発生しているようです。許可以外の関連する手続きについても専門家である「行政書士」に依頼することが望ましいと考えます。
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