建設業許可の基準
建設業許可の要件
許可を受けるには、5つの要件を満たす必要があります。
経営業務管理責任者がいること
一般建設業の許可&特定建設業の許可 |
1及び2の両方を満たす者
- 適正な経営体制について
次のいずれかに該当するものであること。
- イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
- ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- (1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- (2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
- 社会保険の加入について
次のいずれにも該当する者であること。
- イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
- ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第2項の規定による届書を提出した者であること。
- ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
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法人の役員の場合、過去の経験においては非常勤取締役で認められますが、申請時においては常勤でなければなりません。
- 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。「業務を執行する社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいいます。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含まれるものとします。
- 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。
なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事 及び事務局長等は含まれません。
- 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
- 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱うこととします。
- 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
- 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
- 「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとします。
- 規則第7条第1号ロの「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいいます。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。なお、常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができます。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えありません。
- 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しません。
専任技術者が営業所ごとにいること
一般建設業の許可 |
特定建設業の許可 |
許可を受けようとする業種の工事について
- イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方
- ロ 10年以上の実務経験を有する方
- ハ 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方 (二級建築士、二級土木施工管理技士等)
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許可を受けようとする業種の工事について
- イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方 (一級建築士、一級土木施工管理技士等)
- ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
- ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。
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- 「専任」の方とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する方をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その方に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
次に掲げるような方は、原則として、「専任」の方とはいえないものとして取り扱います。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する方
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている方(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する方を除く。)
- 他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる方
なお、同一の方について経営業務の管理責任者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の主たる営業所であれば可能です。
- 「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。
また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた方等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入することができ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入することができます。
請負契約に関して誠実性があること
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
- 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその方及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない方である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。
- 許可を受けて継続して建設業を営んでいた方については、1に該当する行為をした事実が確知された場合又は2のいずれかに該当する方である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。
財産的基礎または金銭的信用を有していること
次の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。よって、法人設立直後で決算を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000
万円以上必要となります。
ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」についてのみ、この基準を満たしているものとして取り扱います。
一般建設業の許可 |
特定建設業の許可 |
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
- イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
- ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
- ハ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
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申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすこと
- イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- ロ 流動比率が75%以上であること
- ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
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一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用
前表イの「自己資本」の計算式は、次のようになります。
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法人 |
個人 |
自己資本 |
貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額 |
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金 |
(1)前表ロの「資金調達能力」については、以下のa、bのどちらかにより判断します。
- 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)
- 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)
なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
(2)個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合は、(1)による判断が必要になります。
特定建設業の財産的基礎
申請日の直前の決算において、前表イ、ロ、ハの要件すべてを満足しなければなりません。
計算式は、次のようになります。
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法人 |
個人 |
欠損比率(※) |
繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)/資本金×100≦20% |
事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)/期首資本金×100≦20% |
流動比率 |
流動資産合計/流動負債合計×100≧75% |
流動資産合計/流動負債合計×100≧75% |
資本金 |
資本金≧2,000万円 |
期首資本金≧2,000万円 |
自己資本 |
純資産合計≧4,000万円 |
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円 |
繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合、上記の計算式を使う必要はありません。
欠格要件に該当しないこと
申請者の方が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1又は7から14まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。
また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方
- 法第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方
- 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
- 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方
- 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 法、又は一定の法令の規定(※)により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。)
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方
- 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方
- 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方
- 暴力団員等がその事業活動を支配する方
- 「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものです。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した方に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
- 刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208 条の3、第222条又は第247条
- 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した方に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る)
- 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した方に係る同法第26条
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した方に係る同法第91条
- 景観法(平成16年法律第110号)第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した方に係る同法第101条
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第5条の規定に違反した方に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第44条の規定に違反した方に係る同法第64条
- 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した方に係る同法第59条