建設業許可・経営事項審査の電子申請

建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)

愛知県では、令和5(2023)年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP(ジェイシップ):Japan Construction Industry electronic application Portal)(以下、「電子申請システム」)により電子申請ができるようになりました。

電子申請の概要

電子申請ができる手続

電子申請ができない手続

上記の申請は従前どおり、紙での申請となります。

電子申請システムの利用について

GビズID(ジー・ビズ・アイディー)について

GビズIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用することのできる認証システムです。

GビズID(プライム)をもっている行政書士に委任できます

行政書士に建設業許可・経営事項審査を依頼する場合は、今までの紙申請では紙の委任状でしたが、委任者(申請者)も受任者(行政書士)もGビズID(プライム)をもっていれば、GビズIDのWebサイト内で委任をすることができます。

尾関保英行政書士事務所は、GビズID(プライム)をもっており、建設業許可・経営事項審査の電子申請に対応しています。
当行政書士事務所のGビズIDのアカウントID(メールアドレス)は、お送りするメールをご確認ください。

申請者もGビズID(プライム)をもっている必要があります

電子申請システムを利用するためには、デジタル庁が所管するGビズID(プライム)の取得が必要です。
GビズID(プライム)がない場合は、GビズIDのWebサイトから取得してください。

詳しくは、gBizIDトップ<デジタル庁>をご確認ください。

委任状作成までの流れ

次の流れは、当行政書士事務所に建設業許可・経営事項審査を電子申請でご依頼いただいた場合のものです。

は当行政書士事務所が行います。

【gBizID】
GビズIDにログインし、「委任先一覧」画面にて、委任者(申請者)が受任者(行政書士)のアカウントID(メールアドレス)を入力し、委任をする対象のサービスとして、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」を指定して委任申請を行ってください。

【gBizID】
受任者(行政書士)のメールアドレスに受任承認依頼のメールが届き、受任者(行政書士)が承認を行います。これで委任関係が成立し、GビズIDに委任関係の情報が登録されます。

【JCIP】
電子申請システムにて、受任者(行政書士)が委任対象手続きを指定の上、委任状を作成します。

【JCIP】
GビズIDアカウントで電子申請システムにログインし、「委任状一覧」画面にて、委任者(申請者)が受任者(行政書士)の作成した委任状について承認を行ってください。

【JCIP】
受任者(行政書士)は、委任者(申請者)が指定した手続きに関する申請が可能となります。