建設業の許可を受けた方は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
許可を受けた後は、法人・個人にかかわらず、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に必ず「事業年度終了届出書」を正副2部提出しなければなりません。また、使用人数、健康保険等の加入状況(従業員数欄の変更の場合のみ)、定款又は議事録に変更があった場合は、この事業年度終了の届出の際に併せて提出します。
許可を受けた後、許可申請書及び添付書類の内容のうち、商号又は名称、営業所の所在地、資本金額、役員の氏名等に変更が生じた場合は30日以内に、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等、令第3条に規定する使用人に変更が生じた場合は2週間以内に「変更届出書」等を提出しなければなりません。
個人の許可は、その方だけのものです。許可の継承はできません。したがって、法人に組織替えした場合や、相続人が引続き営業する場合は、事項の発生から30日以内に、個人の許可の廃業届を提出した上で、その法人又は相続人は新たに許可を受ける必要があります。
個人事業の法人化(いわゆる「法人成り」)は、個人事業主(被承継者)と法人(承継者)との間での事業譲渡となり、法人を設立した上で、個人事業主と設立法人との間で事業譲渡契約を締結し、認可申請をする必要があります。
相続(個人事業に限る)については、被相続人死亡後30日以内に申請し、認可を受けることで、承継者(相続人)は、被承継者(被相続人)の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を空白期間なく承継することができます。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から満5年間です。例えば、平成30年4月16日に許可を受けた場合は、令和5年4月15日が満了日です。(満了日が閉庁日であってもその日をもって満了しますので、注意してください。)
したがって、引続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに許可の更新手続きが必要です。なお、愛知県では有効期間満了の3ヶ月前から受付を行っています。
許可の日から満了の日の間、毎年決算終了後に事業年度終了届出書、その他許可の申請事項の内容に変更が生じたときは、変更届出書等を提出しなければ更新許可申請をすることができませんので注意してください。