建設業許可の種類

知事許可と大臣許可

愛知県知事許可 国土交通大臣許可
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。 愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。

なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。

許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。即ち、例えば愛知県知事から許可を受けた建設会社の場合も、日本中どこでも、その営業所における契約に基づき建設工事を行うことができます。

許可の区分(特定建設業と一般建設業)

国土交通大臣または都道府県知事は、29の業種ごとに特定建設業と一般建設業の2種類の許可を行います。つまり、同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。

特定建設業の許可 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額(※)が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。 左記以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額(※)が4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,500 万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円(7,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

なお、どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。

指定建設業について

次の7業種については、施工技術の総合性などを考慮して指定建設業に定められ、特定建設業の許可を受けようとする方の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・造園工事業

申請区分

申請区分 説明
1 新規 現在、「有効な許可」をどの許可行政庁からも受けていない場合
2 許可換え新規 この申請書により許可を受けようとする行政庁以外の許可行政庁から現在、有効な許可を受けている場合
  • 他都道府県知事許可から愛知県知事許可へ
  • 愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ
  • 国土交通大臣許可から愛知県知事許可へ
3 般・特新規
  • 一般建設業の許可のみ受けている方が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可のみ受けている方が新たに一般建設業の許可を申請する場合
4 業種追加
  • 一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可を受けている方が他の業種について特定建設業の許可を申請する場合
5 更新 すでに許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合
6 般・特新規+業種追加 区分3と4を同時に申請する場合
7 般・特新規+更新 区分3と5を同時に申請する場合
8 業種追加+更新 区分4と5を同時に申請する場合
9 般・特新規+業種追加+更新 区分3と4と5を同時に申請する場合

5・7・8・9の申請については、許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請を行います。