建設業許可申請

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建設業許可申請

建設業とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる29業種にわかれています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  1. ガラス工事業
  2. 塗装工事業
  3. 防水工事業
  4. 内装仕上工事業
  5. 機械器具設置工事業
  6. 熱絶縁工事業
  7. 電気通信工事業
  8. 造園工事業
  9. さく井工事業
  10. 建具工事業
  11. 水道施設工事業
  12. 消防施設工事業
  13. 清掃施設工事業
  14. 解体工事業

建設業許可を必要とする方

建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。

建設業許可を受けなくてもできる工事

軽微な建設工事

建設業を営もうとする方でも、法令で定めた軽微な建設工事のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます。

建築一式工事
(①、②いずれかに該当する場合)
建築一式工事以外の建設工事
  • ① 1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
  • ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

請負代金の額は、同一の建設業を営む方が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。

建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。

例:

建設工事にあたらない業務の例示

これらの工事の施工または業務を行った場合は、兼業業務等として処理します。

また、建設業を廃止又は申請事項に変更があった場合も同様に届出が必要です。

附帯工事について

許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)も請け負うことができます。

この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。

附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。

建設業の罰則

違反行為 罰則
無許可営業の禁止 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】(併科有り)
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
虚偽記載の禁止 【6月以下の懲役又は100万円以下の罰金】(併科有り)
許可申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、一般建設業許可はもちろん、特定建設業許可や行政文書開示請求をしての許可取得、事業年度終了届、建設業変更届(経営業務管理責任者・専任技術者・役員・その他)、経営状況分析申請(電子申請)、総合評定値(P)シミュレーション・経営状況分析レーダーチャート、経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請、経営事項審査評点アップ対策、建設工事等入札参加資格申請(電子申請)などに精通し、豊富な実績と経験があります。

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