民法の定めている普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの長所と短所を見ていただくと、公正証書遺言が優れていることがお分かりになると思います。現在は、自筆証書遺言、公正証書遺言が多く利用され、秘密証書遺言はあまり利用されていません。おすすめはなんといっても安全、確実な公正証書遺言です。
必要事項を全文自筆で書く遺言書です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、押印をして作る遺言方法です。
公証人役場において公証人が作成する安全で確実な遺言書です。法改正によって、聴覚や言語に障害がある方も手話通訳や筆談によって公正証書遺言を残すことができるようになりました。(民法969条の2)
遺言の内容を秘密にする遺言書です。遺言書を秘密に保管するために、封がなされた遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する遺言方法です。こちらも、公正証書遺言同様、聴覚や言語に障害がある方に対する配慮がなされています。この手続も公証人役場で行います。
メリット(長所) | デメリット(短所) | |
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自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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これら普通方式遺言の他に、死期が差し迫っている危急の場合とか、伝染病で隔離入院されたり、船舶で航海している隔離者の場合に使用される特別方式遺言もありますが、ここでは一般に行われる普通方式遺言についてのみ取り上げています。