遺言の種類

民法の定めている普通方式遺言

民法の定めている普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの長所と短所を見ていただくと、公正証書遺言が優れていることがお分かりになると思います。現在は、自筆証書遺言、公正証書遺言が多く利用され、秘密証書遺言はあまり利用されていません。おすすめはなんといっても安全、確実な公正証書遺言です。

自筆証書遺言

必要事項を全文自筆で書く遺言書です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、押印をして作る遺言方法です。

公正証書遺言

公証人役場において公証人が作成する安全で確実な遺言書です。法改正によって、聴覚や言語に障害がある方も手話通訳や筆談によって公正証書遺言を残すことができるようになりました。(民法969条の2)

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にする遺言書です。遺言書を秘密に保管するために、封がなされた遺言書の封筒の中に、遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する遺言方法です。こちらも、公正証書遺言同様、聴覚や言語に障害がある方に対する配慮がなされています。この手続も公証人役場で行います。

普通方式遺言のメリット・デメリット

メリット(長所) デメリット(短所)
自筆証書遺言
  1. いつでもどこでも簡単に作成できます
  2. 遺言をしたことを秘密にしておけます
  3. 費用がほとんどかかりません
  4. 何回でも書き直すことができます
  5. 遺言者が一人で作成することができます
  1. 遺言書を紛失したり、発見されないことがあります
  2. 第三者によって変造・偽造される恐れがあります
  3. 遺言書が発見されたとき、検認手続きが必要です
  4. 遺言書が無効になる恐れがあります
公正証書遺言
  1. 公証人が作成するため、形式面で無効になりません
  2. 公証役場が原本を保管するため、紛失や改ざんの恐れがなく安全です
  3. 文字の書けない人も遺言できます
  4. 証拠力に優れています
  5. 検認手続きが不要です
  1. 遺言書の作成と内容を第三者に知られます
  2. 費用と手間がかかります
  3. 証人二人が必要です
秘密証書遺言
  1. 遺言書の内容の秘密を守れます
  2. 署名と押印のみ遺言者が行えば、代筆、パソコンで作成しても構いません
  1. 作成に若干の費用と手間がかかります
  2. 遺言書を紛失したり、盗難の恐れがあります
  3. 検認手続きが必要です
  4. 遺言書が無効になる恐れがあります

これら普通方式遺言の他に、死期が差し迫っている危急の場合とか、伝染病で隔離入院されたり、船舶で航海している隔離者の場合に使用される特別方式遺言もありますが、ここでは一般に行われる普通方式遺言についてのみ取り上げています。

証人になれない人