遺言をめぐる争いで一番多いのは、遺留分に関するものです。自分の財産だからといって、そのすべてを自由に相続させることはできません。遺留分とは、被相続人(亡くなった人)が兄弟姉妹を除く相続人にこれだけは残さなくてはならないという遺産の最低限の割合をいいます。
遺留分算定の基礎となる遺産の総額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に相続開始1年以内の贈与の価額を加え、そこから債務を控除して計算します。
妻と子 | 自由に処分できる 2分の1 |
妻と親 | 自由に処分できる 2分の1 |
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妻 4分の1 | 子 4分の1 | 妻 6分の2 | 親 6分の1 | ||
子のみ | 自由に処分できる 2分の1 |
妻のみ および 妻と兄弟姉妹 |
自由に処分できる 2分の1 |
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子 2分の1 | 妻 2分の1 | ||||
親のみ | 自由に処分できる 3分の2 |
兄弟姉妹のみ | 自由に処分できる 1分の1 |
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親 3分の1 |
ときどき相続人となる方の相談で、生前に相続の放棄を約束したというケ-スがありますが、これは契約書にしてあったとしても、法律的には何の意味もありません。法律上は、生前に相続の放棄の約束をしても無効ということになります。 このような場合、遺留分の放棄という制度を利用するしかありません。遺留分の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立て、これが認容されることでできます。
遺留分を侵害する遺言や贈与も、それで無効になるわけではありません(遺留分を侵害した公正証書も作成できます)。遺留分を侵害された人が、侵害された分を取り戻したいときは遺留分侵害額請求をすることになります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効になります。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。遺留分の請求を考えている相続人は、時効前に内容証明郵便などで請求権の行使を相手方に明示します。
遺留分を侵害する遺贈や生前贈与が複数の人に対して行われた場合、その中の誰にでも請求できるわけではなく、以下の順序で決まっています。