遺言は、自分の意思を相続人に伝えることができる最良の方法です。満15歳以上なら誰でも遺言ができます。ただし、法律で定めた一定の方式が必要になり、有効な遺言書がないと相続人の力関係や利害が対立し、相続争いになりかねません。遺言をするメリットは大きく分けて2つあります。
遺言を残しておかないと、法定相続分や相続人間の話し合いによって相続され、自分の意思が反映されません。
遺産分割の処理方法などを明確に示すことによって、余計な争いを未然に防ぐことができます。また、生前になされると、紛争が生じてしまうような事項については、遺言しておくことが必要です。
遺言があっても、それが配慮を欠いたものであったら困ってしまいます。遺言を作成するにあたっては、次の手順のように整理しながら正確に記載することが大切です。
初めに自分が所有している財産を種類別に把握するため、財産目録を作ります。
財産を贈りたい人の名前を書き連ねます。
どの財産を誰に残すのか、その分け方を決めます。
各人の遺留分を侵害しないように配分に留意します。