遺言書の作成が必要なケース
紛争の予防
下記のようなケースにあてはまる場合は、遺言書を作成して紛争の予防をしておく必要があります。
- 自分の死後、遺言によって認知をしたい。
- 相続人以外の人に財産を与えたい 。
- 内縁関係の妻に財産を与えたい。
- 面倒をみてくれた息子の嫁に財産を与えたい。
- 会社、学校、慈善団体などの法人に、財産を与えたい(寄付したい)。
- 障害をもつ子供がいる。
- 借金が多く、相続人に不利益を与える恐れがある。
- 子供たちの生前贈与に差があるので、自分の考えを明確にしたい。
- 親不幸な子供に遺産を相続させたくない。
- 相続人の一人に遺産の全部、または大部分を相続させたい。
- 認知とは
- 婚姻届を出していない男女間に生まれた子供(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))を自分の子供と認めることです。遺言によって認知されればその子は相続人になれます。
- 内縁関係とは
- 男女が結婚の意思を有していて同居し、事実上の婚姻関係にありながら、法律上の婚姻届をしていない場合をいいます。