遺言書の保管

遺言書の保管方法

遺言書は自分の死後、確実に発見されるように、しかも安全な方法で保管することが必要です。いい加減に遺言書を保管しておくと失くしてしまったり、誰かに見つけられて変造・偽造されてしまうかも知れません。かといってあまり大事にしまい込むと、遺言者が死亡したあと誰にも発見されなくて、遺言書無しなんてことになってしまうかも知れません。遺言書があることを家族等に知らせておくことも必要です。

自ら遺言書を保管する以外に、次の方法などが考えられます。

遺言執行者とは
遺言者に代わって、遺言の内容を確実に実現させる者のことを言います。遺言執行者は、相続人に遺言の中身を十分に説明し、円満に手続きを進めることも重要な役割です。
  • 遺言の執行は相続人全員でするのが原則ですが、遺言執行者を選任して行うこともできます。
  • 遺言執行者が選任されると、相続人は執行権を失い、勝手に執行しても無効になります。
  • 遺言に指定や委託がないときも相続人が家庭裁判所に遺言執行人選任の申立てをすることができます(これは遺言がなく、遺産分割協議で相続手続きをするときも同様です)。

自筆証書遺言書保管制度

法務局における自筆証書遺言書保管制度が2020年7月10日から始まりました。

自筆証書遺言書保管制度は、これまでの自筆証書遺言のデメリットと言われていた部分を一部補うような制度です。

自筆証書遺言は改ざんや紛失の恐れがあり、相続手続きには検認が必要で、これが自筆証書遺言を利用する際のデメリットになっていました。そこで、自筆証書遺言を法務局に保管することで、改ざんや紛失の恐れをなくし、検認手続きを不要にしようという制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。

しかしながら、自筆証書遺言書保管制度にも下記のとおり、メリット・デメリットがありますので、公正証書遺言と比較検討し、選択する必要があります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット

メリット

  1. 形式的不備による無効が防げる
    遺言書を保管する際、法務局で形式の確認をします。このため、せっかく書いた遺言書が形式の不備によって無効となることがありません。
  2. 検認手続きが不要になる
    遺言者が亡くなった際、家庭裁判所で検認手続きを行う手間がなくなります。
  3. 改ざんや紛失のリスクがなくなる
    タンスや仏壇などで保管をしないため、遺言書を紛失してしまったり、相続人や他人による改ざん、誤って破棄してしまうなどの心配がありません。

デメリット

  1. 遺言の有効性を担保するものではない
    遺言書を保管する際、法務局で形式の確認はしますが、遺言の有効性を担保するものではないため、内容の正確性や遺言者の遺言能力についての紛争を防ぐわけではありません。
  2. 本人が出頭しなければならない
    遺言者本人が法務局に出向く必要があるため、体の不自由な方や遠方の方にとっては利用しにくいかもしれません。
  3. 費用がかかる
    自分で保管するのと違い、1通につき3,900円の手数料が必要になります。

自筆証書遺言書保管制度を利用するには

実際に自筆証書遺言書保管制度を利用するには、どんな順序で手続きをすればいいのか流れを見ていきます。

まずは自筆証書遺言を書きます。

遺言書保管所(法務局)をどこにするか決めます。 申請ができるのは、下記のいずれかを管轄している遺言書保管所です。

全国の遺言書保管所一覧は法務省のホームページ「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」から確認することができます。 ただし、すでに遺言書を他の遺言書保管所に預けている場合は、預け先はその保管所となりますのでご注意ください。

申請書を作成します。申請書は法務省のホームページ「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」からダウンロードして印刷するか、遺言書保管所(法務局)の窓口でもらうこともできます。

自筆証書遺言書保管制度の利用には予約が必要です。あらかじめ予約をする法務局を決め、「法務局手続案内予約サービス」から予約をおこないます。もしくは、法務局の窓口または電話でも予約をすることができます。

予約をした日時に、遺言者本人が遺言書保管所(法務局)に出向いて申請をおこないます。その際に必要な書類などは次のとおりです。

遺言書保管官が書式や署名、押印、日付などを確認します。原本は法務局で保管し、画像データも残します。

遺言書保管手続きが完了すると、下記事項などが記載された保管証が発行されます。

この保管証は遺言書を閲覧したり、申請の撤回や変更の届出をするときなどに必要となりますので、大切に保管してください。

遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。

遺言者が亡くなった場合

相続人らは遺言者本人の死後、法務局に問い合わせれば遺言書の存在を確認できます。

必要に応じて下記の請求をします。相続人が1人でも交付・閲覧した場合、全ての相続人に遺言書の存在が通知されます。

遺言書情報証明書は預金の引き出し、不動産名義の書き換えなどに使用できます。