遺留分の割合

遺留分とは

遺言をめぐる争いで一番多いのは、遺留分に関するものです。自分の財産だからといって、そのすべてを自由に相続させることはできません。遺留分とは、被相続人(亡くなった人)が兄弟姉妹を除く相続人にこれだけは残さなくてはならないという遺産の最低限の割合をいいます。

遺留分算定の基礎となる遺産の総額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に相続開始1年以内の贈与の価額を加え、そこから債務を控除して計算します。

遺留分と自由に処分できる割合

妻と子 自由に処分できる
2分の1
妻と親 自由に処分できる
2分の1
妻 4分の1 子 4分の1 妻 6分の2 親 6分の1
子のみ 自由に処分できる
2分の1
妻のみ
および
妻と兄弟姉妹
自由に処分できる
2分の1
子 2分の1 妻 2分の1
親のみ 自由に処分できる
3分の2
兄弟姉妹のみ 自由に処分できる
1分の1
親 3分の1

ときどき相続人となる方の相談で、生前に相続の放棄を約束したというケ-スがありますが、これは契約書にしてあったとしても、法律的には何の意味もありません。法律上は、生前に相続の放棄の約束をしても無効ということになります。
このような場合、遺留分の放棄という制度を利用するしかありません。遺留分の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)に家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立て、これが認容されることでできます。

遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する遺言や贈与も、それで無効になるわけではありません(遺留分を侵害した公正証書も作成できます)。遺留分を侵害された人が、侵害された分を取り戻したいときは遺留分侵害額請求をすることになります。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年で時効になります。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

遺留分侵害額請求の順序

遺留分を侵害する遺贈や生前贈与が複数の人に対して行われた場合、その中の誰にでも請求できるわけではなく、以下の順序で決まっています。

  1. 遺贈を受けた人
  2. 死因贈与を受けた人
  3. 生前贈与を受けた人