店舗型の場合は、風俗営業許可申請を参考にしてください。
無店舗型の場合、客が出入することはありませんので、場所の制限等はありません。
性風俗特殊営業を営む事務所として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
性風俗特殊営業営業開始届出にかかる書類を作成します。
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に性風俗特殊営業営業開始届出書類を提出します。
性風俗特殊営業営業開始届出が受理されてから、1週間程度で届出済確認書が交付されます。
営業開始日から営業