無店舗型性風俗特殊営業
提出部数 1部
届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。
1号営業 | 派遣型ファッションヘルス (受付所を設けるもの) |
3,400円に、受付所1箇所ごとに8,500円を加算した額 |
派遣型ファッションヘルス (受付所を設けないもの) |
3,400円 | |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 |
受付所とは、サービス・料金内容を説明したり、指名等を受けるために客を立ち入らせる施設をいいます。
愛知県の全域
受付所営業の営業できない場所は、広告宣伝の制限場所にもなっています。(受付所の内部、外周を含む)受付所は、店舗型性風俗特殊営業の2号営業(店舗型ファッションヘルス)とみなされ、同様の規制を受けます。
日の出から午前0時まで。(受付所を設けないのであれば、営業時間に制限はありません。)
受付所の出入口に「18歳未満(高校生を含む)の入店は堅くお断り致します」等の表示をしなければなりません。
1号営業 | 派遣型ファッションヘルス (受付所営業を含む) |
愛知県の全域 |
2号営業 | アダルトビデオ等通信販売営業 | 商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内 |
一団地の官公庁施設 | 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設 |
学校 | 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。) |
図書館 | 図書館法第2条第1項で定められている図書館 |
児童福祉施設 | 児童福祉法第7条で定められている施設 |
病院 | 医療法第1条の5第1項で定められている病院 |
有床診療所 | 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 |
公民館 | 社会教育法第5章で定められている公民館 |
都市公園 | 都市公園法第2条第1項で定められている公園 |
営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。