無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類

提出部数 1部

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
    • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
  4. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  5. 派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
    • 事務所等の平面図・求積図・求積表
    • 待機所を設ける場合は、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)及び待機所の平面図・求積図・求積表
  6. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記4に掲げる書類

届出確認書の交付手数料(愛知県収入証紙)

届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。

1号営業 派遣型ファッションヘルス
(受付所を設けるもの)
3,400円に、受付所1箇所ごとに8,500円を加算した額
派遣型ファッションヘルス
(受付所を設けないもの)
3,400円
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

受付所とは、サービス・料金内容を説明したり、指名等を受けるために客を立ち入らせる施設をいいます。

県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

受付所営業の営業できない場所

愛知県の全域

受付所営業の営業できない場所は、広告宣伝の制限場所にもなっています。(受付所の内部、外周を含む)受付所は、店舗型性風俗特殊営業の2号営業(店舗型ファッションヘルス)とみなされ、同様の規制を受けます。

受付所の営業時間

日の出から午前0時まで。(受付所を設けないのであれば、営業時間に制限はありません。)

18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法

受付所の出入口に「18歳未満(高校生を含む)の入店は堅くお断り致します」等の表示をしなければなりません。

広告・宣伝の制限場所

1号営業 派遣型ファッションヘルス
(受付所営業を含む)
愛知県の全域
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業 商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内

保護対象施設とは

一団地の官公庁施設 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設
学校 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。)
図書館 図書館法第2条第1項で定められている図書館
児童福祉施設 児童福祉法第7条で定められている施設
病院 医療法第1条の5第1項で定められている病院
有床診療所 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
公民館 社会教育法第5章で定められている公民館
都市公園 都市公園法第2条第1項で定められている公園

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の窓口

営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。