店舗型電話異性紹介営業

店舗型電話異性紹介営業とは

テレホンクラブ(入店型)

店舗型電話異性紹介営業営業開始届出に必要な書類

提出部数 1部

  1. 店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
    • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
  4. 営業所の平面図・求積図・求積表及び営業所の周囲の略図
  5. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  6. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記5に掲げる書類
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る前記5に掲げる書類

届出確認書の交付手数料(愛知県収入証紙)

届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。

店舗型電話異性紹介営業 11,900円
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

店舗型電話異性紹介営業の営業できない場所

愛知県の全域

営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなっています。

店舗型電話異性紹介営業営業開始届出の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。