風俗営業許可申請の手続

風俗営業許可までの流れ

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。

事前準備

警察署へ事前相談

営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します。

地方自治体等への事前相談

都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。

保全対象施設の確認

許可される地域であっても一定の距離内に保全対象施設(大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所)があると営業を行うことはできませんので、事前調査をします。

物件の選定

新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。

手続の流れ

風俗営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。

風俗営業許可申請にかかる書類を作成します。

営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に風俗営業許可申請書類を提出します。

所轄警察署で風俗営業許可申請が受理されますと、愛知県警察本部に送られます。その後、書類審査があり、問題がなければ風俗環境浄化協会に送られます。

およそ2週間~1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。

検査後、風俗営業許可申請書類は、愛知県警察本部に送られて決裁されます。

決裁後、所轄警察署に送られて最終決裁がなされ、許可通知の連絡が入ります。

認印を持参の上、所轄警察署に出向き、①許可証・②風俗営業許可申請書(副本)・③風俗営業管理者証・④従業者名簿を受領し、営業開始

風俗営業許可申請に必要な書類

提出部数 2部

  1. 風俗営業許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
    • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
    建物が未登記の場合は、固定資産税納税証明書(資産証明書)が必要です。
  4. 営業所の平面図(求積図(求積表)・照明設備図・防音設備図・音響設備図・フロア全体図)及び営業所の周囲の略図
  5. 本籍記載の住民票の写し(外国人の方は、国籍等記載の住民票の写し)
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 市区町村長の発行する身分証明書(※本籍地の役場で取得します)
  8. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記5から7までに掲げる書類
  9. 管理者を選任する場合の追加書類等
    • 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
    • 選任する管理者に係る前記5から7までに掲げる書類
    • 写真(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真)
  10. 4号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
    設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

注意事項

風俗営業許可申請の手数料(愛知県収入証紙)

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。

パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)以外の風俗営業 24,000円

同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。

3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。

県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

風俗営業許可申請の標準処理期間(目安)

ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。風俗営業許可の標準処理期間は55日です。

ただし、下記の場合は、55日を超えることがありますので、注意してください。

  1. 客室の範囲に疑義が生じ、書類の差し戻し等があった場合
  2. 申請者が人的要件を隠したり、住所地に居住していない場合
  3. 提出書類に不備、洩れ、間違いがあり、訂正あるいは差し替え等が生じた場合
  4. 風俗環境浄化協会からの検査日時を申請者の都合で延期した場合
  5. 風俗環境浄化協会の検査で不備を指摘され、差し替え書類を速やかに提出しなかった場合
  6. 風俗環境浄化協会の検査で客室内の設備等に不備があり、是正後に再検査を受ける場合
  7. 55日目が土・日・祝日の場合

風俗営業許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。

風俗営業許可申請後の検査

風俗営業許可申請が受理されてから、およそ2週間~1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。各種申請図面と営業所の配置・求積等が異なっていないか、メジャースケールやレーザー距離計・照度計にて検査され、管理者講習について簡単な説明を受けます。

各種申請図面と営業所は、必ず一致(イス1つ増してもダメ)していなければなりませんので、注意が必要です。愛知県の場合、測量誤差は数ミリだと考えてください。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、メジャースケールやレーザー距離計・照度計にて測量を行い、CADにてカラー図面(写真入り)を作成し、検査時には責任をもって立会いをいたします。