店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は多大な経済的打撃を負うことになり、無駄な投資に終わることにもなりかねませんので、事前に各種機関に相談することが肝要です。
営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します。
都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。
許可される地域であっても一定の距離内に保全対象施設(大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所)があると営業を行うことはできませんので、事前調査をします。
新築・購入・賃借などを検討し、不動産業者・建設業者等に設備基準を指示して、物件を選定します。
風俗営業を営む店舗として使用できることを確認した後、物件の決定(新築・購入・賃借に着手)をします。
風俗営業許可申請にかかる書類を作成します。
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に風俗営業許可申請書類を提出します。
所轄警察署で風俗営業許可申請が受理されますと、愛知県警察本部に送られます。その後、書類審査があり、問題がなければ風俗環境浄化協会に送られます。
およそ2週間~1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。
検査後、風俗営業許可申請書類は、愛知県警察本部に送られて決裁されます。
決裁後、所轄警察署に送られて最終決裁がなされ、許可通知の連絡が入ります。
認印を持参の上、所轄警察署に出向き、①許可証・②風俗営業許可申請書(副本)・③風俗営業管理者証・④従業者名簿を受領し、営業開始
提出部数 2部
注意事項
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)以外の風俗営業 | 24,000円 |
同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額されます。
3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額されます。
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。風俗営業許可の標準処理期間は55日です。
ただし、下記の場合は、55日を超えることがありますので、注意してください。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、申請者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。
風俗営業許可申請が受理されてから、およそ2週間~1ヶ月後に風俗環境浄化協会による営業所の検査が行われます。各種申請図面と営業所の配置・求積等が異なっていないか、メジャースケールやレーザー距離計・照度計にて検査され、管理者講習について簡単な説明を受けます。
各種申請図面と営業所は、必ず一致(イス1つ増してもダメ)していなければなりませんので、注意が必要です。愛知県の場合、測量誤差は数ミリだと考えてください。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、メジャースケールやレーザー距離計・照度計にて測量を行い、CADにてカラー図面(写真入り)を作成し、検査時には責任をもって立会いをいたします。