映像送信型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業とは

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出に必要な書類

提出部数 1部

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
    • 建物等が自己所有の場合(建物の登記事項証明書)
    • 建物等が賃貸借の場合(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書及び建物の登記事項証明書)
  4. 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
  5. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る前記4に掲げる書類

申請者が映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

届出確認書の交付手数料(愛知県収入証紙)

届出確認書は、営業所(事務所)に備付けるとともに、関係者(建物の賃貸人、不動産業者、広告代理店、客、警察職員、少年指導委員等)からの請求があれば提示しなければなりません。

下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で届出した場合でも発生する実費です。

映像送信型性風俗特殊営業 3,400円
県収入証紙販売所
県庁内売店、県事務所、尾張建設事務所、一宮建設事務所、知多建設事務所、知立建設事務所、市町村(名古屋市庁を除く)、警察署、保健所(名古屋市を除く)

広告・宣伝の制限場所

商業地域以外の地域及び保護対象施設の敷地から200mの範囲内

保護対象施設とは

一団地の官公庁施設 官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項で定められている施設
学校 学校教育法第1条で定められている学校(大学及び幼稚園を含む。)
図書館 図書館法第2条第1項で定められている図書館
児童福祉施設 児童福祉法第7条で定められている施設
病院 医療法第1条の5第1項で定められている病院
有床診療所 医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
公民館 社会教育法第5章で定められている公民館
都市公園 都市公園法第2条第1項で定められている公園

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出の窓口

営業の本拠となる事務所(事務所のない場合は、住所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。