尾関保英行政書士事務所
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養育費の金額を取り決めていなかった場合は、定期給付債権とされませんので、過去の養育費の請求ができます。
他方で、協議や調停・審判で養育費の金額を取り決めていた場合は、定期給付債権とされ、消滅時効の期間は5年となり、5年以上過去のものは、消滅時効が完成しているということになります。 なお、消滅時効が完成していても養育費の請求自体は可能です。相手方が消滅時効を援用して、初めて養育費の請求ができなくなることになります。
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離婚した相手が養育費の支払いを放棄したまま外国に行ってしまった場合、請求者側が自ら相手の居住地をつきとめて、現地で養育費の支払いを求める裁判を起こすことが必要です。現実には、調査費や裁判費用などがかさむため、断念するケースがほとんどのようです。
養育費負担の義務は、認知をすれば発生します。
認知をしない場合
相手方が「この子を産みたいので認知してほしい」と言ってきた場合、夫は認知を拒絶することもできます。ただし、相手方が認知の訴えを裁判所に提起すると、DNA鑑定が行われ、生まれた子供が自分の子と認定されると拒絶できなくなります。結果、認知を拒絶しても養育費負担の義務が発生します。(浮気の相手方が結婚している場合、通常は相手方の夫の子と推定されますので、夫が否認しなければ相手方は認知の訴えを提起できません。)
この場合でも養育費の支払義務はあります。養育費の支払義務は、子の父親であるという親子関係に基づいて発生する扶養義務を根拠としていますので、離婚原因が妻にあるかは養育費の支払義務の有無、金額等に影響を及ぼすものではありません。
連帯保証契約は、連帯保証人と銀行との間の契約ですから、主債務者(この場合夫)と連帯保証人が離婚しようと、また権利がなかろうが銀行には関係ありません。したがって、連帯保証人はローンの残金支払義務を負うことになります。
元妻の子供は、元妻と元夫が離婚してから300日以内に生まれていますので、民法772条2項により、元妻が生まれた子供の出生届をすれば、元夫の子供と推定され、戸籍上は元夫の嫡出子として記載される取扱いになっています。この場合、親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きをし、父子関係がないことを確定した上で、戸籍の訂正をする必要があります。
夫婦双方の合意がない場合は、裁判離婚によるほかありませんが、浮気により離婚の原因を作り出した当事者(有責配偶者)からの裁判離婚の請求は下記のとおり、制限を受けることになります。
以上の点から、本件では別居期間や子の年齢によっては、離婚が認められない可能性が高いと思われます。