離婚後の姓

親の姓

婚姻によって姓を変えたときは、離婚によって旧姓に戻るのが原則です。離婚後も婚姻時の姓を使用する場合は、離婚成立後3か月以内に市区町村役場の戸籍係に離婚の際に称していた氏を称する届を提出することになります。3か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所で氏の変更許可の審判を申し立てなければなりません。

離婚届には、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を編成するかを記入する欄がありますが、離婚後に子供を自分の戸籍に入籍させる場合、旧戸籍に戻ることはできません。

子供の姓

子供の戸籍は、父母の離婚による影響を受けません。つまり、離婚するときの筆頭者が父であれば、たとえ母親が親権者となって子供と同居しても、子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままということです。母親が旧姓に戻るのに、同じ世帯の子供が別の姓を名乗るのは、なにかと不便ですから、そんなときは、子供の姓を改姓することができます。

家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをします。変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、ほとんどの場合、問題なく許可され、許可審判書が交付されます。この許可審判書を入籍届とともに市区町村役場の戸籍係に提出し、受理されれば、子供は自分の籍に入り、同じ姓を名乗ることになります。子供が15歳未満の場合には、法定代理人(親権者)が、本人に代わって変更手続きを行いますが、子供が15歳以上であれば子供自身で申し立てをします。同居した親の姓に変更した後でも、子供が成人して旧姓に戻したいと希望すれば、旧姓に戻すことができます。

再婚すると子供の戸籍は?

母親が再婚して、再婚相手の戸籍に入る場合でも子供の籍はそのまま残り、再婚による影響を受けません。つまり、母親と同じ戸籍に子供が入っていても母親だけがその戸籍から抜け、再婚相手の籍に入ります。子供を再婚相手の戸籍に入れたいときの方法は次のとおりです。

  1. 再婚相手と子供が養子縁組をする
  2. 子の氏の変更許可の申し立てをする

2. の場合は、同じ戸籍に入っても再婚相手と子供の間に親子関係は生じず、続柄は「妻の子」と記載され、相続権も扶養義務もないことになります。