内容証明郵便が配達されない場合

内容証明郵便が配達されない原因

内容証明郵便は、配達証明扱いにしてある場合は、郵便物配達証明書が郵便局から差出人のもとに届きます。しかし、次のような場合、内容証明郵便は配達されないことになります。

受取拒絶

相手が内容証明郵便を受け取らないケースは実は多いのです。この場合、内容証明郵便は封筒に入ったまま、受取拒絶の紙がついて差出人に戻ってきます。

留守

内容証明郵便は受領印をもらう必要があるため、相手が留守のときは、郵便局で7日間保管されます。相手が郵便局に取りに行けばいいのですが、取りに行かない場合は、やはりその旨の紙がついて差出人に戻ってきます。

居所不明

この場合も転居先不明の印が封筒に押されて差出人に戻ってきます。

留守や居所不明で配達されなかった場合は、意思表示到達の法的効果は発生していませんが、受取拒絶(本人に限らず家族等が受領を拒絶した場合も含む)の場合は、意思表示到達の法的効果は発生します。この場合、受取拒絶の紙がついて戻ってきた内容証明郵便が立派な証拠になります。

内容証明郵便が配達されない場合の対策

持参する

この場合、後日証人になってもらえる人を同行します。相手が受領を拒絶したら、文書の内容を口頭で述べます。後日、同行者がこれを証言します。

普通郵便にする

意思表示の到達がそれほど厳密に要求されない文書について利用します。相手から、電話や手紙が来たら証拠になります。

公示送達にする

公示送達とは、送達したい文書を裁判所の掲示場に掲示し、このことを官報や新聞に掲載するという手続きをとることにより、一定期間が経過すると、相手方に到達したとみなされる制度です。

例えば、会社が倒産して事務所・店舗は閉鎖されている、代表者の行方も不明、内容証明郵便を送ったが戻ってきた。このように、相手が居所不明の場合、意思表示をする必要に迫られているときに利用します。