インターネット異性紹介事業開始届出にかかる書類を作成します。
事業を開始しようとする日の前日までに、事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署(生活安全課少年係)にインターネット異性紹介事業開始届出書類を提出します。
営業開始日から営業
提出部数 2部
識別符号付与業務(年齢確認方法で規定するうちの、児童でないことを確認して出会い系サイト利用者に識別符号を付する業務)を他の者に委託する場合は、別に提出書類があります。
ホームページには、それぞれ固有のアドレスがありますが、「 https://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常はプロバイダやドメイン取得サイトを通じてドメインを取得します。
URLの届出に際しては、そのドメインが誰の登録か、確かにインターネット異性紹介事業届出者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料がいずれか必要になります。
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトしてください。
いずれも届出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課少年係です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。