インターネット異性紹介事業開始届出の手続

インターネット異性紹介事業開始届出までの流れ

インターネット異性紹介事業開始届出にかかる書類を作成します。

事業を開始しようとする日の前日までに、事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署(生活安全課少年係)にインターネット異性紹介事業開始届出書類を提出します。

営業開始日から営業

インターネット異性紹介事業開始届出に必要な書類

提出部数 2部

  1. 事業開始届出書
  2. 本籍地記載の住民票の写し(外国人の方は、国籍等記載の住民票の写し)
  3. 「出会い系サイト規制法」第8条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書(※本籍地の役場で取得します)
  5. 児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)で出会い系サイトを営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(事業者の相続人である児童でない未成年者で出会い系サイトを営むことに関し法定代理人の許可を得ていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに出会い系サイトに係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る上記2~4の書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る6に掲げる書類))
  6. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記事項証明書
    • 役員に係る2、4に掲げる書類
    • 役員に係る「出会い系サイト規制法」第8条第7号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  7. 出会い系サイトのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
    「プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該ウェブサイトのURLの割当てを受けた際の通知書の写し」等です。

識別符号付与業務(年齢確認方法で規定するうちの、児童でないことを確認して出会い系サイト利用者に識別符号を付する業務)を他の者に委託する場合は、別に提出書類があります。

URLの使用権限を疎明する資料とは

ホームページには、それぞれ固有のアドレスがありますが、「 https://www. ○○○○.jp」等の○印の部分をドメインと言い、通常はプロバイダやドメイン取得サイトを通じてドメインを取得します。

URLの届出に際しては、そのドメインが誰の登録か、確かにインターネット異性紹介事業届出者自身が使用権限のあるものか、を明らかにするために、以下のようなURLの使用権限を疎明する資料がいずれか必要になります。

プロバイダからそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書等の写し(郵送・FAXで送付された書面)

「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。

インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面(ドメイン取得サイトのドメイン情報や管理画面とは異なりますので注意してください。)があります。この検索機能で、届出るURLのドメインを検索し、その検索結果に、ご自身の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトしてください。

いずれも届出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

インターネット異性紹介事業開始届出の窓口

事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課少年係です。愛知県では、申請にあたって簡単な面談(10分程度)がありますので、届出者ご本人が所轄警察署に出向く必要があります。当行政書士事務所にご依頼いただいた場合、同行いたします。