インターネット異性紹介事業開始届出の基準
インターネット異性紹介事業開始届出の要件
届出をするには次の要件を満たす必要があります。インターネット異性紹介事業は、欠格要件の制限があり、これに該当する場合は事業を行うことはできません。
欠格要件に該当しないこと
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)第8条で規定
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は「出会い系サイト規制法」、「児童福祉法(児童に淫行をさせる行為)」若しくは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に出会い系サイト規制法第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令(事業の停止・事業の廃止)に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障によりインターネット異性紹介業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 未成年者(児童【「18歳に満たない者」を言います。以下同じ。】でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く。)
- 法人で、その役員のうちに「上記1~5までに掲げる者(「第8条第7号イ」で規定)」、「児童(「第8条第7号ロ」で規定)」のいずれかに該当する者のあるもの
たとえ、警察署に事業開始の届出をして一旦書類が受理された事業者の方でも、その後の審査により「欠格事由に該当あり」と判断された場合には、「事業廃止届出書」を提出して、事業を廃止しなければなりません。
なお、場所の制限等はありません。