インターネット異性紹介事業の年齢確認

インターネット異性紹介事業の年齢確認の方法

下記1.~4.のいずれかの方法によること。

厳格な確認・識別符号利用

  1. 身分を証する書面による確認
    異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
  2. クレジットカードの使用等による確認
    異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
  3. 識別符号付与による確認
    あらかじめ、上記1、2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。

事業者が、1又は2に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務を他の者に委託している場合

  1. 識別符号付与業務の委託
    異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

(例外)特定情報提供役務(下記の説明を参照してください。)の提供を受けない異性交際希望者については、次に掲げるいずれかの方法により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すれば足ります。

自主申告による確認

  1. 自主申告による確認(その1)
    異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
  2. 自主申告による確認(その2)
    異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

特定情報提供役務とは、次に掲げるものを言います。

  1. 異性交際希望者の求めに応じ、次に掲げる情報(以下「特定情報」といいます。)をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達する役務
    • 異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報
    • 住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
  2. 異性交際希望者の求めに応じ、他の異性交際希望者からの特定情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて当該求めに係る異性交際希望者に伝達する役務
  3. 異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務