インターネット異性紹介事業開始後にすべきこと

氏名又は名称及び住所等(変更届出)

インターネット異性紹介事業開始届出をした方は、下記の変更があった日から14日(但し、「変更」時に法人の「登記事項証明書」が必要となる場合は20日)以内に変更届出書を事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

変更届出の手数料

変更届出 0円

インターネット異性紹介事業を廃業した場合(事業廃止届)

他者への事業承継は不可

インターネット異性紹介事業については、風俗営業と異なり、相続、法人の合併又は分割のいずれの場合も、他者への事業承継は認められません。したがって、廃業することとなったときは、事業廃止の日から起算して14日以内に、事業廃止届を事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

事業廃止届の手数料

事業廃止届 0円