インターネット異性紹介事業開始届出

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インターネット異性紹介事業開始届出

インターネット異性紹介事業とは

異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいいます。

これを言い換えると、「インターネット異性紹介事業」とは、次の1 ~ 4 のすべてを満たす事業をいいます。

  1. 面識のない異性との交際を希望する者(以下「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
  2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
  3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
  4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること

インターネット異性紹介事業開始届出を必要とする方

インターネット異性紹介事業を行おうとする方は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

これらの届出はインターネット異性紹介事業を行おうとする方ごとに行います。つまり、インターネット異性紹介事業に該当するサイトを複数開設している場合であっても、当該事業を行う主体が同一である限り、これらの事業をまとめて一つの事業として届出をすることとなります。

また、インターネット異性紹介事業を廃止又は届出事項に変更があった場合も同様に届出が必要です(期限は「廃止」又は「変更」した日から14日以内。但し、「変更」時に法人の「登記事項証明書」が必要となる場合は20日以内)。

インターネット異性紹介事業の罰則

違反行為 罰則
無届の禁止 【6 月以下の懲役又は100 万円以下の罰金】
インターネット異性紹介事業を行おうとする方は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は、住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。
名義貸し 【6 月以下の懲役又は100 万円以下の罰金】
名義貸しをした事業者

上記罰則は、一部を抜粋したものであり、これだけではありません。

当行政書士事務所では、インターネット異性紹介事業、いわゆる出会い系サイトに精通し、豊富な実績と経験があります。所轄警察署や県警本部だけでなく、警察庁照会事案を届出した例など、その内容は多義にわたります。