風俗営業は、営業場所の制限があり、許可されない場所、許可されない地域、許可される地域であっても一定の距離内に保全対象施設(大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所)があると営業を行うことはできません。
詳しくは、風俗営業許可の基準の「風俗営業許可されない場所、風俗営業許可されない区域」をご覧ください。
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風俗営業許可申請をしてから、結果通知までの標準処理期間の目安は、55日です。もちろん、許可が出るまで営業はできませんので、建物等が賃貸借の場合、相当の空家賃が発生する覚悟が必要です。
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風俗営業許可申請は、実際に営業所が営業できる状態の各種図面(平面図・求積図(求積表)・照明設備図・防音設備図・音響設備図・フロア全体図)を添付して申請しなければなりませんので、工事は完了している必要があります。
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変更届出書ではなく、個人の風俗営業許可の返納理由書を提出し、新たに法人として風俗営業許可申請をする必要があります。
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永住者・特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格のいずれかが必要です。これ以外の在留資格をもつ外国人の方は、申請者にも管理者にもなれません。
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永住者・特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持っている場合を除いて、外国人の方の接待行為は禁止されています。留学・家族滞在などの在留資格で、「資格外活動の許可」を受けていても風俗営業店で働くことはできません。また、興行の在留資格でホステスをすることも不法就労となります。
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風俗営業許可の譲渡はできません。知人の風俗営業許可の返納理由書を提出し、新たにあなたが風俗営業許可申請をする必要があります。
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4号営業(パチンコ店等)を除き、ほとんどの場合、風俗営業は午前0時までです。 地域によっては例外的に、午前1時まで認められている場合もあります。
詳しくは、風俗営業許可の基準の「営業時間の規制」をご覧ください。
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風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を同じ営業所で行うことは、原則として認められません。
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スナックで、男マスター1人での飲食店営業はできた経験がありますが、ホステスが複数いる場合は、接待行為を行う可能性が高いので、営業をしないように指導されます。
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役員変更登記をし、その方を役員から除けば、風俗営業許可申請ができます。
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愛知県の場合、回転式のスライダックスがあると許可はおりません。 上下式のスライダックスは留め金等で動かないようにしたり、カバーを取り付けて操作できないようにする必要があります。
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客室内に見通しを妨げる設備がある場合(高さがおおむね1mを超えるもの)、撤去する必要があります。不透明のアクリル板(高さ15cm)の部分を取り外せば、風俗営業許可申請をすることができます。
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VIPルーム及び他の客室の面積がそれぞれ16.5㎡以上あれば、客室2室として風俗営業許可申請をすることができます。
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建物が未登記の場合は、固定資産税納税証明書(資産証明書)が必要です。
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附則として、社交飲食店の条項を追加し、所有者の印鑑が必要です。
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使用承諾書に所有者住所の確認事項を追加します。法人が建物を所有している場合で、履歴事項全部証明書で住所変更が確認できるときは、これも添付します。
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まず、建物の登記事項証明書及び建物所有者からの賃借人が使用することを認める旨の使用承諾書が必要です。転貸借がある場合は、転貸借者間の使用承諾書及び建物所有者からの営業者が使用することを認める旨の使用承諾書又は建物所有者及び転貸借者全員の連名による覚書が追加で必要です。(但し、場合によっては、原本証明付きの賃貸借契約書及び転貸借契約書が必要となる場合もあります。)
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原則、風俗営業者は、許可証(特例風俗営業者の認定を受けられた方は認定証)を営業所の見やすい場所に掲示する義務がありますので、許可証を掲示してから営業できます。ただし、所轄の警察署によっては、許可自体はでていることを理由に認めてくれる場合もありますので、必ずご確認の上、営業してください。
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営業方法の変更になりますので、新旧メニュー表を添付して、変更届出書を提出する必要があります。
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営業所内の見通しを妨げない程度の軽微ないす、テーブル等の配置の変更は可能です。
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客室内に見通しを妨げる設備がある場合(高さがおおむね1mを超えるもの)、撤去する必要があります。
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真でなければ飾れます。
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本籍記載のない身分証明書は、確認書類にはなりません。本籍記載のある住民票等を添付する必要があります。
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食べ物は、近くの中華料理店から出前をとり、飲み物は、缶ジュース等のセルフサービスであれば、飲食店営業許可は必要ありません。
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風俗営業許可申請手続きを依頼できる唯一の専門家は、国家資格者の「行政書士」です。本人申請で、風俗営業許可申請手続きを行うことはいっこうに差支えありません。しかし、風俗関係法令等の専門知識を持たずに、図面やその他の書類を作成すると思わぬ落とし穴があります。
風俗営業許可申請手続きは、「場所(地域・区域)」、「建物(設備)」、「人」の3つの要件が整っていなければならず、これらの調査・測量は、素人の方にとってはかなりハードルが高いと言えます。
行政書士以外で違法に手続きを代行している他の資格者や団体も見受けられますが、行政書士以外の代行業者は、ほとんどの場合、風俗関係法令等に関する専門知識を持たないまま、「書類さえ作成すればいい」として適当(現場と図面が一致しない等)に作成するだけで、適切なアドバイスもなく、実地検査の立会いもしないといった例がままあります。
さらに、飲食店営業許可との関連を踏まえた風俗営業許可申請手続きがなされていない例、また、風俗営業許可の内容を考慮せず、設備を変更したため、許可要件を失ってしまう例や、許可後の変更届に関与しない例等、依頼者の方が不測の不利益を被る事例も発生しているようです。許可以外の関連する手続きについても専門家である「行政書士」に依頼することが望ましいと考えます。
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所轄警察署によって、対応等が異なることがありますので、詳しくは、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)にご確認ください。