風俗営業許可後にすべきこと
許可証(認定証)の掲示
許可証(特例風俗営業者の認定を受けられた方は認定証)を営業所の見やすい場所に掲示します。
従業者の名簿の備え付け
営業所に従業者名簿を備え、従業者の所定事項を記載します。なお、記載事項に異動が生じた場合は、補正をしてください。また、従業者が退職されたときは、3年間、その従業者の名簿を備えておかなければなりません。パソコン等でも直ちに表示できれば、従業者名簿に代えることができます。
従業者名簿の記載事項
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 本籍
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する業務の内容
接客従業者の在留資格等の確認
接待飲食等営業を営む方は、接客従業者について所定事項を確認し、確認に係る記録を作成の上、保存します。
確認事項 |
- 生年月日
- 国籍
- 外国人の場合はいずれかの事項
・在留資格、在留期間、就労許可の有無及び就労許可の内容
・特別永住資格
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確認方法 |
- 日本国籍の者
・住民票の写し(生年月日記載のもの)
・住民基本台帳カード(生年月日記載のもの)
・戸籍謄本・抄本
・旅券
・官公庁から発行された書類(本籍・生年月日記載のもの)
- 外国人
・在留カード又は旅券
・資格活動許可書又は就労資格証明書
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確認記録及び保存 |
- 確認事項及び確認年月日を従業者名簿に記載し、かつ、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付する方法
- 確認事項及び確認年月日をパソコン等の従業者名簿に記載し、かつ、確認に用いた書類の写し、または同書類の電磁的記録をパソコン等の従業者名簿と対照できるよう保存する方法
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退職後の保存期間 |
3年間 |
構造及び設備の変更等(変更承認申請)
風俗営業の許可を受けた者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。内閣府令で定める軽微な変更については、別途変更の届出が必要です。
- 建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
変更承認申請の手数料(愛知県収入証紙)
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
変更承認申請の標準処理期間(目安)
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。変更承認の標準処理期間は定められておりません。ただし、その目安となる期間は申請に係る営業所の実態調査を行った日から10日
氏名又は名称及び住所等(変更届出)
風俗営業の許可を受けた者は、下記の変更があった日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合は20日)以内に変更届出書を公安委員会に提出することが必要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 営業所の管理者の氏名及び住所
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 営業所の構造、設備の軽微な変更をした場合
(照明設備、音響設備又は防音設備以外は、変更があった日から1ヵ月以内)
変更届出の手数料
許可証の書換えが必要な場合は、1,500円となります。
風俗営業者が死亡した場合(相続承認申請)
個人で経営する風俗営業者が死亡した場合において、被相続人が営んでいた風俗営業を引き続き営もうとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請をし、承認を受けなければなりません。
申請がなされると、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してなされたものとみなされます。
相続の承認を受けた者は、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければなりません。承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
注意事項
- 相続承認申請は、被相続人の死亡を相続人が知った時から60日以内ではなく、被相続人の死亡後60日以内となっておりますので、相続人が複数いて遠方の場合、必要書類の収集に時間がかかります。とにかくお早目にご準備されることをおすすめします。
- この規定における「相続人」には、特別縁故者(民法第958条の3)、遺贈による受遺者(民法第964条)、包括受遺者(民法第990条)は含まれないと解されています。
- 被相続人の死亡後60日以内に相続承認申請をしなかった場合、風俗営業許可は失効します。風俗営業を引き続き営もうとする場合は、新規許可申請をすることになりますが、店舗の場所が制限地域に該当することになっていた場合は許可を取得することはできません。
必要書類(風俗営業者以外の場合)
提出部数 2部
- 相続承認申請書
- 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
- 市区町村長の発行する身分証明書
成年被後見人とみなされる者若しくは被保佐人とみなされる者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書 (※本籍地の役場で取得します)
- 申請者と被相続人の続柄を証明する書面
- 相続人が複数いる場合は、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに申請者に対する相続人すべての同意書
- 管理者を選任する場合の追加書類等
- 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 選任する管理者に係る前記2から5までに掲げる書類
- 写真(申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真)
申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
相続承認申請の手数料(愛知県収入証紙)
下記手数料は、行政書士に依頼せずに本人で申請した場合でも発生する実費です。
相続承認申請の標準処理期間(目安)
ここでいう標準処理期間とは、申請がその提出先の機関に到達してからその処分をするまでに通常必要とされる標準的な期間をいいます。相続承認の標準処理期間は30日です。
風俗営業を廃業した場合(返納理由書)
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事由の発生の日から10日以内に、許可証(3.の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければなりません。
- 風俗営業を廃止したとき
- 許可が取り消されたとき
- 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、当該事由の発生の日から10日以内に、許可証を公安委員会に返納しなければなりません。
- 死亡した場合(相続承認申請をしなかった場合に限る。)は、同居の親族又は法定代理人
- 法人が合併以外の事由により解散した場合は、清算人又は破産管財人
- 法人が合併により消滅した場合(合併承認申請がされなかった場合に限る。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
必要書類等
- 返納理由書
- 風俗営業許可証(認定証)
- 風俗営業管理者証
返納理由書の手数料